ごみステーションに出された資源物の所有権について

ページ番号1001472  更新日 令和3年2月12日

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 各務原市廃棄物の処理および清掃に関する条例などの改正により、ごみステーションに排出された家庭ごみのうち、資源として利用することができる物(資源物)の所有権が市に帰属することなどが規定され、平成25年10月1日より施行されました。

条例などの改正のポイント

 ごみステーションに排出された家庭ごみのうち、資源として利用することができる物(資源物)の所有権は、市に帰属すること

  ごみステーションに出された家庭ごみのうち、可燃物(燃やすごみ)以外のごみについての所有権は、市に帰属することになります。具体的には、月1回収集する不燃物(カンやビン、金物類、粗大ごみ(自転車、家具など)や電化製品などの資源ごみ)が帰属の対象となります。

 なお、営利を目的としない資源集団回収団体(自治会、PTA、子ども会など)が不燃物収集日にあわせてごみステーションで資源物を回収することについては、いわゆる「持ち去り」ではないため、今後も続けていただいて差し支えありません。

市が指定する者以外の者は、資源物を収集運搬してはならないこと

  市が委託した業者以外の者がごみを収集運搬することはできません。(ただし、ごみステーションの掃除当番や管理者による管理行為(違反ごみの撤去など)については、違反行為には当たりませんので、今後もご協力をお願いします。)

自治会の皆さんへのお願い(ごみステーションでの対応など)

  現在、持ち去り行為者に対する「警告看板」を配布(不燃物収集の前日に配布している分別案内看板とともに配布・回収)していますので、不燃物収集の際には、行為者から見える場所での掲示をお願いします。なお、持ち去り行為者を直接注意することは、トラブルや危険を伴う恐れがありますのでお止めください。

  持ち去り行為を発見した場合には、日時、場所、行為者の性別、人相、使用車輌の特徴(ナンバーなど)などの情報を環境政策課までご提供ください。 

  市では、今後、皆さんからの貴重な情報をもとに、警察署と協議し、行為者への指導および悪質な場合には、告発も視野にいれ、取り組んでいきます。

このページに関するお問い合わせ

環境政策課
電話:058-383-4230
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