貯水槽水道の管理

ページ番号1001653  更新日 令和3年8月6日

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貯水槽水道の設置者の方は保守管理が必要です

アパート、マンション、大型店舗、工場、病院、公共施設などでは、水道水を貯めるために受水槽や高架水槽が設置されています。こうした貯水施設を有する建物などの給水施設を総称して「貯水槽水道」と言います。
水槽の有効容量が10立方メートルを超える施設については、水道法で設置者に管理が義務付けられていますが、10立方メートル以下の施設についても、適正な管理が必要です。

管理内容は、次の通りです

  1. 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行う。
  2. 有害物、汚水などによって水が汚染されるのを防ぐため水槽の点検など必要な措置をとる。
  3. 給水栓における水の色、濁り、臭い、味そのほかの状態から供給する水に異常を認めたときは、必要なものについて検査を行う。
  4. 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったとき、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険であることを関係者に周知させる。

★たぶんこの画像:貯水槽のイラスト

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水道施設課 給水係
各務原市三井東町4-32
電話:058-383-7112
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