出産育児一時金

ページ番号1002389  更新日 令和5年4月1日

印刷大きな文字で印刷

 被保険者が出産したとき、出産育児一時金が支給されます。

出産育児一時金の内容

  1. 産科医療補償制度に加入している医療機関等で出産した場合は50万円支給されます。
  2. 産科医療補償制度に未加入の医療機関等で出産した場合、妊娠12週(85日)以上の死産・流産の場合、海外等で出産した場合は48.8万円支給されます。(申請期間は、出産日の翌日から2年以内です。)

(注1)1の場合で、令和5年3月31日までに出産した方の支給額は42万円です。

(注2)2の場合で、令和3年12月31日までに出産した方の支給額は40.4万円、令和4年1月1日から令和5年3月31日までに出産した方の支給額は40.8万円です。

直接支払制度

  1. 医療機関などで直接支払制度の合意文書に世帯主が記入することで、国保から医療機関に直接、出産育児一時金を支払います。
  2. 出産費用が出産育児一時金の額を下回る場合には、その差額が支給されます。(申請が必要で、申請期間は、出産日の翌日から2年以内です。)

(注)なお、他の健康保険に1年以上被保険者本人として加入し、資格を喪失してから6カ月以内の出産で、その健康保険から出産育児一時金が支給される場合は、国保からは支給されませんのでご注意ください。

申請に必要なもの

  • 出産費用明細書
  • 振込先の通帳等
  • 窓口に来る人の本人確認ができるもの(顔写真付きなら1点、なければ2点以上)
  • 窓口に来る人のマイナンバーがわかるもの
  • 医療機関等との直接支払制度の合意文書(直接支払制度利用の医療機関等の場合)
  • 委任状(同一世帯以外の人が申請に来る場合)

適宜必要なもの

死産・流産の場合

  • 死産児用火葬許可証または医師の証明書

海外出産の場合

  • 海外渡航の証明書類
  • 医療機関等の発行する出生の公的証明書の原本と訳
  • 現地での戸籍や住民登録の原本と訳(各務原市に出生児の戸籍がない場合)

このページに関するお問い合わせ

医療保険課
電話:058-383-1099
医療保険課 国保第1係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。