出産育児一時金の支給

ページ番号1002389  更新日 令和7年1月8日

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出産育児一時金とは

各務原市国民健康保険に加入している方が出産したとき、出産育児一時金が支給されます。

  1. 産科医療保障制度に加入している医療機関などで出産した場合は50万円が支給されます。
  2. 産科医療保障制度に未加入の医療機関などで出産した場合、 妊娠12週(85日)以上の死産・流産の場合、海外で出産した場合は48万8000円が支給されます。

(注)令和5年3月31日までに出産した方の支給額は、1の場合は42万円、2の場合は40万8000円です。

直接支払制度

  1. 医療機関などで直接支払制度の同意文書に世帯主が記入することで、国民健康保険から医療機関などに直接、出産育児一時金を支払います。
  2. 出産費用が出産育児一時金を下回る場合には、申請により差額が支給されます。

(注)他の健康保険に1年以上被保険者本人として加入し、資格を喪失してから6か月以内の出産で、その健康保険から出産育児一時金が支給される場合は、国民健康保険からは支給されませんのでご注意ください。
 

申請できる方

本人もしくは同一世帯の方(同一世帯以外の方が代理で申請する場合は委任状が必要です)

持参するもの

  • 窓口に来る方の本人確認ができるもの(マイナンバーカードなど)
  • 出産費用明細書
  • 医療機関などとの直接支払制度の合意文書(直接支払制度利用の医療機関の場合)
  • 振込先がわかるもの
  • 世帯主および対象者のマイナンバーがわかるもの

適宜必要なもの

死産・流産の場合

  • 死産児用火葬許可証または医師の証明書

海外出産の場合

  • パスポートなど(渡航期間がわかるもの)
  • 医療機関などが発行する出生の公的証明書の原本および翻訳資料
  • 現地での戸籍や住民票登録の原本および翻訳資料(各務原市に出生児の戸籍がない場合)

申請期限

出産した日の翌日を起算日として2年まで

窓口

市役所本庁舎医療保険課

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このページに関するお問い合わせ

医療保険課
電話:058-383-1099
医療保険課 国保第1係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。