専用水道に関すること

ページ番号1012582  更新日 令和3年9月21日

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専用水道とは

「100人を超える者の居住に必要な水を供給する水道施設」または「1日の最大給水量が20立方メートルを超える水道施設」は専用水道に該当します。
ただし、市上水道からの水のみを水源とし、水道施設のうち地中または地表に施設されている部分の規模が「口径25ミリメートル以上の導管の全長が1500メートル以下」、かつ「水槽(六面点検ができるものは除く)の有効容量の合計が100立方メートル以下」のものは除きます。

専用水道に該当する場合には、水道法に定められた管理をしていただく必要があります。
管理・運営方法などについては、以下をご確認ください。

申請・届出について

専用水道を設置または変更する場合は、各種の手続きが必要です。
※専用水道に関する工事をするときは、検討段階から相談を承りますので、水道施設課にご連絡ください。

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このページに関するお問い合わせ

水道施設課 浄配水係
各務原市三井東町4-32
電話:058-383-7115
水道施設課 浄配水係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。