簡易専用水道に関すること

ページ番号1012597  更新日 令和3年9月21日

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簡易専用水道とは

マンション、病院、大規模店舗などでは、水道水を「受水槽」という水槽に受けてから利用している施設が多くあります。
この受水槽の有効容量の合計が10立方メートルを越える施設は簡易専用水道に該当します。
ただし、工業用水や消防用水として利用し、全く飲用に供さない施設および井戸水や専用水道を使用している施設は対象外となります。

簡易専用水道に該当する場合には、水道法に定められた管理をしていただく必要があります。
管理・運営方法などについては、以下をご確認ください。
※さらに規模が大きい場合は専用水道に該当する可能性があります。

簡易専用水道の管理基準

法定検査の受検

毎年1回以上定期に、厚生労働大臣登録検査機関の実施する法定点検(有料)を受けなければなりません。

万が一、検査結果で異常がみられた場合は、設置者は速やかに市に報告してください。

水槽の清掃
受水槽、高架水槽の清掃は、毎年1回以上定期に行わなければなりません。

水槽の点検

水槽の亀裂や変形、マンホール蓋の不備等は、汚水の流入や異物混入の原因となるため、定期的に水槽本体とその周辺を点検してください。

点検により異常を確認した場合は、水の汚染を防止するための改善措置を速やかに講じてください。

水質検査

市から供給される水道水を受水しているものの、受水槽以降の水道施設に不備があれば、水質にも影響を生じる可能性があります。

蛇口からでる水の状態(色、濁り、臭い、味)は日頃から点検してください。

給水停止および

関係者への周知

給水する水が人の健康を害する恐れがあることが判明した場合、直ちに給水を停止し、危険であることを関係者に周知しなければなりません。

市にも連絡して指導を受けるとともに、汚染原因の調査や必要な改善措置を実施してください。

管理基準については、以下のチラシもご確認ください。

届出等について

以下に該当する場合には、届出書(2部)を水道施設課へ提出してください。

  • 簡易専用水道を設置する場合
  • 届け出ている内容に変更があった場合(施設名、設置者、管理者、受水槽の構造など)
  • 簡易専用水道を休止、廃止する場合
  • 検査の結果、衛生上特に問題があると指摘された場合

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このページに関するお問い合わせ

水道施設課 浄配水係
各務原市三井東町4-32
電話:058-383-7115
水道施設課 浄配水係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。