指定工事店制度

ページ番号1001711  更新日 令和3年2月12日

印刷大きな文字で印刷

指定工事店制度について

  • 市内における公共下水道に接続する排水設備工事は、指定工事店でなければ施工できません。

  • 指定工事店の新規申請および更新申請は、下記をご覧ください(指定の有効期間は5年間です。指定が切れると公共下水道に接続する排水設備工事を施工できませんので、必ず更新申請を行ってください)。

  • 指定工事店の責任技術者は登録が必要です。下記をご覧ください。

  • 指定工事店は規律正しい工事を行う必要があります。以下のような場合、規程などに基づき処罰される場合がありますので、ご注意ください。

    (1)指定工事店の指定を受けないで公共下水道に接続する排水設備工事を施工した場合(指定が切れた場合も同じ)。

    (2)所定の手続きをしないで公共下水道に接続する排水設備工事を施工した場合。

    (3)公共下水道使用開始届などの書類の提出期限を守らなかった場合。

    (4)その他、規程などに違反する行為を行った場合。

  • 詳細は、下記の規程と要綱をご覧ください。

申請書ダウンロード

指定工事店に関係する規程と要綱

  • 指定工事店においては、申請書の未提出や遅延などの違反行為があった場合、指定工事店規程および処分要綱に基づき指定の取消しや停止の処分を行いますので、規程および要綱を把握し厳守してください。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

下水道課
各務原市三井東町4-32
電話:058-383-7114
下水道課 下水道計画係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。