排水設備等計画確認申請には事前相談が必要な場合があります

ページ番号1016631  更新日 令和4年11月2日

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排水設備等計画確認申請には事前相談が必要な場合があります

排水槽(自然流下により排出できない下水を排水ポンプにより排出するために、地下階に設ける槽)や、ディスポーザ排水処理システム(厨房から発生する生ごみなどを細かく砕き、水と一緒に排水管に流し込むための機器で、処理システムと一体になっているもの)を設置し公共下水道へ接続する場合などにおいては、その設置のぜひや内容を審査する必要があるため、排水設備等計画確認申請書をご提出いただく前に、まずは設置に係る事前相談を下水道課窓口にて行って下さい。
なお、事前相談が整ってから、排水設備等計画確認申請書の受け付けが可能となりますので、通常よりも排水設備等計画確認申請の手続きに日数を要することをあらかじめご承知おきください。
 

事前相談が必要となる例

  • 排水槽の新設・改造を伴うもの
  • 汚水ポンプ排水設備の新設・改造を伴うもの
  • ディスポーザーシステムの新設・改造を伴うもの
  • 雨水排水か下水排水かで処理を迷う排水器具を伴うもの
  • 排水量の多い工場排水や、水質など特殊な排水がある場合
  • 掘削深さ3.5m以上の取出管工事を伴うもの
  • 区域外流入での下水道接続について

このページに関するお問い合わせ

下水道課
各務原市三井東町4-32
電話:058-383-6607
下水道課 普及係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。