排水設備等計画申請に係る書類の提出・受け取りについて

ページ番号1009508  更新日 令和3年4月5日

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 排水設備等計画申請について、ご提出いただく書類に不足・不備があり、訂正もしくは再提出となるケースが散見されます。
 つきましては、以下について再度ご確認いただき、迅速な公共下水道サービスの提供にご協力お願いいたします。
 

1.排水設備等工事完了届の提出について

・排水設備等工事完了届は、各務原市下水道条例第9条に基づき、工事が完了した日から5日以内に提出してください。また、完了届の届出日から14日以内に完了検査を受けてください
・記載事項に不備がある場合・記載に誤りがある場合は、申請書類一式をご返却いたします。記載に誤りがある場合は、原則書類の差し替えをお願いいたします。
※修正液・修正テープ・鉛筆の使用は文書改ざんの疑念を生じさせることとなりますので、使用しないでください。

2.排水設備等計画確認書および指示書の受け取りについて

排水設備等計画確認書を受け取る前に着工することはできません。計画的に工事を進めていただくためにも、原則、市から排水設備等計画確認書発行の連絡をした日から5営業日以内に排水設備等計画確認書の受け取りをしてください。

排水設備等計画確認申請の流れ(図)

3.様式の使用について

・排水設備等計画確認申請に係る書類については、令和2年度より様式を改正しました。旧様式をご利用になられている場合は、早急に新様式に切替えていただくようご協力をお願いします。

このページに関するお問い合わせ

下水道課
各務原市三井東町4-32
電話:058-383-6607
下水道課 普及係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。