事業場排水について

ページ番号1001713  更新日 令和3年2月12日

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事業場排水の水質規制と届出

 公共下水道は、私たちの生活環境を快適で清潔に保つとともに、川や海の水質を保全し美しい自然を守るために、なくてはならない施設です。
 しかし、工場や事業場から悪質な下水がそのまま排出されると、下水道管を損傷させたり、下水処理場の浄化機能を阻害するなどの悪影響を及ぼし、私たちの生活をおびやかすことになります。
 工場や事業場から下水道へ流す排水には、下水道法および各務原市下水道条例で下水道を利用される工場や事業場のみなさま方に守っていただく水質基準や届出などについて定めています。下水道を正しくご使用いただくために、パンフレットを作成いたしましたので、ご参照願います。

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このページに関するお問い合わせ

下水道課
各務原市三井東町4-32
電話:058-383-6607
下水道課 普及係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。