各種手続きにおける押印の見直しについて

ページ番号1011076  更新日 令和4年8月25日

印刷大きな文字で印刷

提出書類の押印廃止について

事業者の負担を軽減するとともに、行政事務の効率化を図るため、令和3年4月1日以降、窓⼝や郵送での⼿続の際にご提出いただく申請書などについて、原則押印を廃止いたします(手続の内容によっては、本人確認書類などの提示・添付をお願いすることがあります)。
それに伴い、申請様式を改変しましたので下記リンクより各自ダウンロードし、使用してください。
なお、下記書類については、令和3年4月1日以降も押印が必要となります。
 

令和3年4月1日以降も押印を必要とする書類

  • 契約書
  • 請求書
  • 各務原市下水道排水設備指定工事店指定申請書(様式第1号)
  • 定款(法人の指定工事店申請のみ提出)
  • 定款の写しの証明書(法人の指定工事店申請のみ提出)

このページに関するお問い合わせ

下水道課
各務原市三井東町4-32
電話:058-383-6607
下水道課 普及係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。