健康被害申請費助成金支給制度について

ページ番号1018440  更新日 令和5年12月5日

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各務原市健康被害申請費助成金支給制度の新設について

各務原市健康被害申請費助成金支給制度とは

国に健康被害救済制度(国救済制度)を申請する際には、受診した医療機関からカルテ等の写しを取り寄せて提出する必要がありますが、これらの文書を取り寄せる際に発生した手数料(文書料)は国救済制度に認定された場合でも自己負担になります。

各務原市では、新型コロナワクチンや定期接種後に健康被害が疑われ、国救済制度を申請する方の経済的負担が少しでも軽くなるよう、文書料を助成する制度を新設します。

 

対象者

新型コロナウイルスワクチンおよび予防接種法で定める定期接種の接種後、国救済制度の申請を市へ行い、市がその申請を適正と認めた方

※本制度が開始されるまでに国救済制度の申請を行った方についても、過去5年に遡って申請が可能です。

国救済制度の対象となる予防接種

国救済制度の対象となる予防接種

支給金額

初回の申請に係る文書費用(診療録や診断書の費用)の合計金額を1件あたり上限5万円まで支給します。

申請方法

国救済制度の申請後、各務原市健康被害申請費助成金支給申請書兼請求書に下記書類を添付して市に提出してください。

(1)国救済制度を申請する際に使用した文書費の金額が分かる領収書

(2)その他、市長が必要と認める書類

 

申請先

(新型コロナワクチンに関する申請) 健康管理課 新型コロナウイルスワクチン接種対策室

(定期接種に関する申請) 健康管理課 健康管理係

提出書類

要綱

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このページに関するお問い合わせ

健康管理課 新型コロナウイルスワクチン接種対策室
電話:058-383-7297
健康管理課 新型コロナウイルスワクチン接種対策室へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

健康管理課
電話:058-383-7570
健康管理課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。