納付猶予制度

ページ番号1002361  更新日 令和6年4月1日

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本人と配偶者の前年の所得が一定額以下の20歳以上50歳未満の方は、申請により保険料の納付が猶予される「納付猶予制度」があります。この制度は、所得の高い世帯主と同居している場合も利用できます。

納付猶予の承認を受けた期間の取り扱い

納付猶予の申請をして承認されると、その期間は受給資格期間に算入されますが、年金額には反映されません。将来の年金額は減額されます。

保険料の追納

納付猶予の承認を受けた期間がある場合は、保険料を全額納付した場合と比べて年金額が低額となります。 このため、納付猶予を受けた期間の保険料は、将来納められるようになった場合、10年前まで遡って納めることができます。ただし、2年以上経過すると、当時の保険料に政令で定める額が加算されることになります。

納付猶予の承認期間について

納付猶予の承認期間は、7月から翌年の6月までとなります(途中で50歳になる方は、50歳に到達する前月まで)。また、7月分以降も引き続き納付猶予を受けようとする場合は、改めて申請が必要です。

承認結果のお問い合わせ

岐阜南年金事務所
電話:058-273-6161

このページに関するお問い合わせ

市民課 国民年金係
電話:058-383-1113
市民課 国民年金係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。