遺族基礎年金

ページ番号1002368  更新日 令和6年4月1日

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 次のいずれかに該当する人が亡くなられたときに、その人の遺族(死亡した方によって生計を維持されていた18歳(1・2級の障がい状態にあるときは20歳)未満の子どものいる配偶者、または18歳(1・2級の障がい状態にあるときは20歳)未満の子)に支給されます。ただし下記の1、2に該当する場合は、一定の保険料納付要件を満たしていることが必要です。

 死亡した人が

  1. 国民年金に加入している方
  2. 国民年金に加入していたことのあった方で、日本国内に住所がある60歳以上65歳未満の方
  3. 老齢基礎年金の受給権がある方
  4. 老齢基礎年金の受給資格期間(25年)を満たしている方

一定の保険料納付要件の概要

  • 死亡前に加入期間の3分の2以上の期間の保険料を納めていること(免除期間を含む)
  • 令和8年3月31日までに亡くなった場合は、特例として死亡日の前々月までの1年間に保険料の滞納がないこと(ただし、死亡日に65歳未満でなければなりません。)

年金額

令和6年4月より

配偶者が受ける場合

子が1人いる配偶者 105万0,800円

子が2人いる配偶者 128万5,600円

子が3人いる配偶者 136万3,900円

(注)子が4人以上いる場合は、子が3人いる配偶者の額に1人につき7万8,300円を加算します。

子が受ける場合

1人のとき 81万6,000円

2人のとき 105万0,800円

3人のとき 112万9,100円

(注)子が4人以上の場合は、子が3人の額に1人につき7万8,300円を加算します。

裁定請求先

国民年金第3号被保険者期間を有する人が亡くなった場合

  • 年金事務所

第1号被保険者期間のみを有する人が亡くなった場合(60歳以上から65歳未満を含む)

  • 年金事務所
  • 市民課

(注)請求に必要な書類は、年金の種類、請求者の資格により異なりますので、事前に請求先へ電話などで確認してください。

お問い合わせ

岐阜南年金事務所
電話:058-273-6161

このページに関するお問い合わせ

市民課 国民年金係
電話:058-383-1113
市民課 国民年金係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。