遺族基礎年金
次のいずれかに該当する人が亡くなられたときに、その人の遺族(死亡した方によって生計を維持されていた18歳(1・2級の障がい状態にあるときは20歳)未満の子どものいる配偶者、または18歳(1・2級の障がい状態にあるときは20歳)未満の子)に支給されます。ただし下記の1、2に該当する場合は、一定の保険料納付要件を満たしていることが必要です。
死亡した人が
- 国民年金に加入している方
- 国民年金に加入していたことのあった方で、日本国内に住所がある60歳以上65歳未満の方
- 老齢基礎年金の受給権がある方
- 老齢基礎年金の受給資格期間(25年)を満たしている方
一定の保険料納付要件の概要
- 死亡前に加入期間の3分の2以上の期間の保険料を納めていること(免除期間を含む)
- 令和8年3月31日までに亡くなった場合は、特例として死亡日の前々月までの1年間に保険料の滞納がないこと(ただし、死亡日に65歳未満でなければなりません。)
年金額
令和6年4月より
配偶者が受ける場合
子が1人いる配偶者 105万0,800円
子が2人いる配偶者 128万5,600円
子が3人いる配偶者 136万3,900円
(注)子が4人以上いる場合は、子が3人いる配偶者の額に1人につき7万8,300円を加算します。
子が受ける場合
1人のとき 81万6,000円
2人のとき 105万0,800円
3人のとき 112万9,100円
(注)子が4人以上の場合は、子が3人の額に1人につき7万8,300円を加算します。
裁定請求先
国民年金第3号被保険者期間を有する人が亡くなった場合
- 年金事務所
第1号被保険者期間のみを有する人が亡くなった場合(60歳以上から65歳未満を含む)
- 年金事務所
- 市民課
(注)請求に必要な書類は、年金の種類、請求者の資格により異なりますので、事前に請求先へ電話などで確認してください。
お問い合わせ
岐阜南年金事務所
電話:058-273-6161
このページに関するお問い合わせ
市民課 国民年金係
電話:058-383-1113
市民課 国民年金係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。