保険料の免除制度
経済的な理由などで保険料の納付が困難な場合には、申請(届出)することによって納付が免除されることがあります。免除期間は、将来の年金を受けるための資格期間とみなされます。
免除の種類
前年の所得(1月から6月分までの保険料については、前々年の所得)が、一定以下になるとき月々の保険料が免除されます。
(注)遡及して免除申請する場合は、該当年度の前年の所得(1月から6月分までの保険料については前々年の所得)
免除区分 | 所得基準 | 月々の保険料 |
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全額免除 | (扶養親族等の数+1)×35万円+32万円 | 0円 |
4分の3免除 | 88万円+(扶養親族等の数×38万円(注))+各種控除額 | 4,250円 |
半額免除 | 128万円+(扶養親族等の数×38万円(注))+各種控除額 | 8,490円 |
4分の1免除 | 168万円+(扶養親族等の数×38万円(注))+各種控除額 | 12,740円 |
法定免除
生活保護法による生活扶助を受けている方や、障害基礎年金などを受けている方は、届出により、その間の保険料は免除されます。
産前産後免除
国民年金第1号被保険者の方が出産された場合、届出により、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除されます。
免除の承認を受けた期間の取り扱い
免除の申請をして承認されると、その期間は受給資格期間に算入されますが、免除区分に応じて将来の年金額が減額されます。
保険料の追納
保険料の免除の承認を受けた期間がある場合は、保険料を全額納付した場合と比べて年金額が低額となります。このため、免除を受けた期間の保険料は、将来納められるようになった場合、10年前まで遡って納めることができます。ただし、2年以上経過すると、当時の保険料に政令で定める額が加算されることになります。
免除の承認期間について
免除の承認期間は、7月から翌年の6月(申請日が1月から6月までの場合はその年の6月)までです。
7月分以降も引き続き免除を受けようとする場合は、改めて申請が必要です。
承認結果のお問い合わせ
岐阜南年金事務所
電話:058-273-6161
申請書の提出先窓口
- 市民課 電話:058-383-1113
- 岐阜南年金事務所 電話:058-273-6161
申請時に必要なもの
- 届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
- 基礎年金番号のわかるもの
このページに関するお問い合わせ
市民課 国民年金係
電話:058-383-1113
市民課 国民年金係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。