保険料の免除制度
経済的な理由などで保険料の納付が困難な場合には、申請(届出)することによって納付が免除されることがあります。免除期間は、将来の年金を受けるための資格期間とみなされます。
免除の種類
前年の所得(1月から6月分までの保険料については、前々年の所得)が、一定以下になるとき月々の保険料が免除されます。
(注)遡及して免除申請する場合は、該当年度の前年の所得(1月から6月分までの保険料については前々年の所得)
| 免除区分 | 所得基準 | 月々の保険料 |
|---|---|---|
| 全額免除 | (扶養親族等の数+1)×35万円+32万円 | 0円 |
| 4分の3免除 | 88万円+(扶養親族等の数×38万円(注))+各種控除額 | 4,480円 |
| 半額免除 | 128万円+(扶養親族等の数×38万円(注))+各種控除額 | 8,960円 |
| 4分の1免除 | 168万円+(扶養親族等の数×38万円(注))+各種控除額 | 13,440円 |
法定免除
生活保護法による生活扶助を受けている方や、障害基礎年金などを受けている方は、届出により、その間の保険料は免除されます。
産前産後免除
・概要
国民年金第1号被保険者(自営業・学生・無職等)が出産された場合、届出により産前産後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度です。
・免除される期間
出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間。多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産が属する月の3か月前から6か月間。
※なお、産前産後期間は付加保険料の納付ができます。ご希望の方は、市民課国民年金係へお問い合わせください。
・対象者
国民年金第1号被保険者で出産予定日または出産日が平成31年2月1日以降の方で妊娠85日(4か月)以上の出産が対象です。(死産、流産、早産を含みます)
※厚生年金加入中の方や配偶者の扶養に入られている方については市役所ではなく、会社等を経由してお届けいただくことになります。詳しくはご自身または配偶者の勤務先にご確認ください。
・免除期間の取り扱い
産前産後免除期間は、国民年金保険料を納付したものとして老齢基礎年金受給額に反映されます。(将来の年金受給額は減りません)
※届出を行う期間について、すでに国民年金保険料免除・納付猶予、学生納付特例、法定免除が承認されている場合でも、届出が可能です。
・手続き方法
市民生活部市民課国民年金係にて手続きまたは年金事務所に郵送。出産予定日の6か月前から届出ができます。出産後の届出はいつでも可能です。
※マイナポータルを利用した電子申請も可能です。申請方法等は以下の日本年金機構のホームページからご確認ください。
・申請に必要なもの
基礎年金番号がわかるもの、届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)、母子健康手帳等の出産予定日が確認できるもの(出産前に届出する場合)
・お問い合わせ先
管轄の年金事務所
日本年金機構岐阜南年金事務所
〒500-8381
岐阜県岐阜市市橋2-1-15
・058-273-6161
市役所の窓口
市民課 国民年金係
・058-383-1113
免除の承認を受けた期間の取り扱い
免除の申請をして承認されると、その期間は受給資格期間に算入されますが、免除区分に応じて将来の年金額が減額されます。
保険料の追納
保険料の免除の承認を受けた期間がある場合は、保険料を全額納付した場合と比べて年金額が低額となります。このため、免除を受けた期間の保険料は、将来納められるようになった場合、10年前まで遡って納めることができます。ただし、2年以上経過すると、当時の保険料に政令で定める額が加算されることになります。
免除の承認期間について
免除の承認期間は、7月から翌年の6月(申請日が1月から6月までの場合はその年の6月)までです。
7月分以降も引き続き免除を受けようとする場合は、改めて申請が必要です。
承認結果のお問い合わせ
岐阜南年金事務所
電話:058-273-6161
申請書の提出先窓口
- 市民課 電話:058-383-1113
- 岐阜南年金事務所 電話:058-273-6161
申請時に必要なもの
- 届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
- 基礎年金番号のわかるもの
このページに関するお問い合わせ
市民課 国民年金係
電話:058-383-1113
市民課 国民年金係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
