保険料の免除制度

ページ番号1002358  更新日 令和6年4月1日

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経済的な理由などで保険料の納付が困難な場合には、申請(届出)することによって納付が免除されることがあります。免除期間は、将来の年金を受けるための資格期間とみなされます。

免除の種類

前年の所得(1月から6月分までの保険料については、前々年の所得)が、一定以下になるとき月々の保険料が免除されます。

(注)遡及して免除申請する場合は、該当年度の前年の所得(1月から6月分までの保険料については前々年の所得)

免除区分の保険料
免除区分 所得基準 月々の保険料
全額免除 (扶養親族等の数+1)×35万円+32万円 0円
4分の3免除 88万円+(扶養親族等の数×38万円(注))+各種控除額 4,250円
半額免除 128万円+(扶養親族等の数×38万円(注))+各種控除額 8,490円
4分の1免除 168万円+(扶養親族等の数×38万円(注))+各種控除額 12,740円

法定免除

生活保護法による生活扶助を受けている方や、障害基礎年金などを受けている方は、届出により、その間の保険料は免除されます。

産前産後免除

国民年金第1号被保険者の方が出産された場合、届出により、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除されます。

免除の承認を受けた期間の取り扱い

免除の申請をして承認されると、その期間は受給資格期間に算入されますが、免除区分に応じて将来の年金額が減額されます。

保険料の追納

保険料の免除の承認を受けた期間がある場合は、保険料を全額納付した場合と比べて年金額が低額となります。このため、免除を受けた期間の保険料は、将来納められるようになった場合、10年前まで遡って納めることができます。ただし、2年以上経過すると、当時の保険料に政令で定める額が加算されることになります。

免除の承認期間について

免除の承認期間は、7月から翌年の6月(申請日が1月から6月までの場合はその年の6月)までです。
7月分以降も引き続き免除を受けようとする場合は、改めて申請が必要です。

承認結果のお問い合わせ

岐阜南年金事務所
電話:058-273-6161

申請書の提出先窓口

  • 市民課 電話:058-383-1113
  • 岐阜南年金事務所 電話:058-273-6161

申請時に必要なもの

  •  届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
  •  基礎年金番号のわかるもの

このページに関するお問い合わせ

市民課 国民年金係
電話:058-383-1113
市民課 国民年金係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。