障害基礎年金
国民年金に加入していて、ケガや病気によって障がい者になったときや、20歳前にケガや病気で障がい者になったときに、次のすべてを満たしている方が申請し、年金機構による審査を経て障害基礎年金が支給されます。
- 国民年金に加入していること、または国民年金に加入していたことのある60歳以上65歳未満の人で、国内に住所のある方
- 障害認定日(初診日から1年6カ月を経過した日、または症状が固定した日)に1級、または2級の障がいの状態にあること
- 初診日のある月の前々月までに加入期間の3分の2以上保険料を納めていること(免除期間を含む)
令和8年3月31日までに初診日がある場合は、特例として初診日のある前々月までの直近1年間に保険料の滞納がなければ受けられます。
20歳前に病気やケガなどで障がい者となった人は、20歳になったときから受けられます。ただし、本人に一定の所得がある場合は、所得額に応じて全額または半額が支給停止になります。
年金額
令和6年4月より
1級障害
102万円
2級障害
81万6,000円
生計を維持されている子がいる場合
受給者に生計を維持されている子がいる場合は、以下のような加算があります。
1人目・2人目 各23万4,800円
3人目以降 各7万8,300円
裁定請求先
国民年金第3号被保険者期間中に初診日がある場合
- 年金事務所
第1号被保険者期間中に初診日がある場合(20歳前、60歳以上から65歳未満を含む)
- 年金事務所
- 市民課
(注)請求に必要な書類は、年金の種類、請求者の資格により異なりますので、事前に請求先へ電話などで確認してください。
お問い合わせ
岐阜南年金事務所
電話:058-273-6161
このページに関するお問い合わせ
市民課 国民年金係
電話:058-383-1113
市民課 国民年金係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。