障害基礎年金

ページ番号1002369  更新日 令和6年4月1日

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国民年金に加入していて、ケガや病気によって障がい者になったときや、20歳前にケガや病気で障がい者になったときに、次のすべてを満たしている方が申請し、年金機構による審査を経て障害基礎年金が支給されます。

  • 国民年金に加入していること、または国民年金に加入していたことのある60歳以上65歳未満の人で、国内に住所のある方
  • 障害認定日(初診日から1年6カ月を経過した日、または症状が固定した日)に1級、または2級の障がいの状態にあること
  • 初診日のある月の前々月までに加入期間の3分の2以上保険料を納めていること(免除期間を含む)

令和8年3月31日までに初診日がある場合は、特例として初診日のある前々月までの直近1年間に保険料の滞納がなければ受けられます。
20歳前に病気やケガなどで障がい者となった人は、20歳になったときから受けられます。ただし、本人に一定の所得がある場合は、所得額に応じて全額または半額が支給停止になります。

年金額

令和6年4月より

1級障害

102万円

2級障害

81万6,000円

生計を維持されている子がいる場合

受給者に生計を維持されている子がいる場合は、以下のような加算があります。

1人目・2人目 各23万4,800円

3人目以降 各7万8,300円

裁定請求先

国民年金第3号被保険者期間中に初診日がある場合

  • 年金事務所

第1号被保険者期間中に初診日がある場合(20歳前、60歳以上から65歳未満を含む)

  • 年金事務所
  • 市民課

(注)請求に必要な書類は、年金の種類、請求者の資格により異なりますので、事前に請求先へ電話などで確認してください。

お問い合わせ

岐阜南年金事務所
電話:058-273-6161

このページに関するお問い合わせ

市民課 国民年金係
電話:058-383-1113
市民課 国民年金係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。