老齢基礎年金

ページ番号1002367  更新日 令和6年4月1日

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受給資格期間が10年以上ある方(平成29年8月1日より25年から10年に変更)は、65歳に達すると、老齢基礎年金が受けられます。受給資格期間とは次の期間です。

受給資格期間とは

  • 国民年金の保険料を納めた期間
  • 国民年金保険料の免除期間(全額・4分の3・半額・4分の1)
    (注)4分の3免除・半額免除・4分の1免除を受けた場合は、残りの保険料(納付すべき保険料)を納付しないと未納期間となり、受給資格期間にはなりません。
  • 納付猶予を受けた期間
  • 国民年金の学生納付特例を受けた期間
  • 任意加入できる人が加入しなかった期間など
    (合算対象期間については、「(注)合算対象期間(カラ期間)とは」をご覧ください。)
  • 昭和36年4月以降の厚生年金の被保険者期間または共済組合の組合員期間
  • 第3号被保険者であった期間

(注)合算対象期間(カラ期間)とは

  • 昭和36年4月から昭和61年3月までの間で配偶者が厚生年金、共済組合に加入していて、本人が何の年金にも加入していなかった期間(20歳から60歳までの期間に限る)
  • 学生であって、昭和36年4月から平成3年3月までの間で、国民年金に任意加入しなかった期間(20歳から60歳までの期間に限る。)
  • 昭和36年4月以降の20歳から60歳までの間で、日本国籍の人が海外に在住していた期間
  • 昭和36年4月以降の厚生年金の期間で脱退手当金を受けた期間(昭和61年4月以降に免除を含む保険料納付済期間を有する場合に限る)や共済組合の退職一時金を受けた期間
  • 昭和36年4月以前の厚生年金などの被保険者期間で、通算対象期間になるもの

年金額(令和6年4月より)

満額で81万6,000円(昭和31年4月2日以降生まれの方)

この額は20歳から60歳になるまでの40年間(加入可能年数)すべて保険料を納めた場合です。保険料を納めた期間が40年(加入可能年数)に満たない場合は、その期間に応じて減額されます。

(注)昭和31年4月1日以前生まれの方は、81万3,700円となります。

年金額の計算式

年金額

816,000円× A÷{40年(加入可能年数)×12月}

A

保険料を納めた月数+保険料を全額免除された月数×1÷2+保険料を4分の3免除された月数×5÷8+保険料を半額免除された月数×3÷4+保険料を4分の1免除された月数×7÷8

(注)ただし平成21年3月分までは、保険料を全額免除された月数×1÷3+保険料を4分の3免除された月数×1÷2+保険料を半額免除された月数×2÷3+保険料を4分の1免除された月数×5÷6として計算されます。

老齢基礎年金の繰り上げ支給と繰り下げ支給

老齢基礎年金は、原則として65歳から支給されますが、希望すれば60歳からでも、受けられます。ただし、下表の支給率で減額された額が生涯の年金額となります。また66歳以後に繰り下げて受給することもできます。

裁定請求先

被保険者の区分

国民年金第3号被保険者期間のある方

  • 年金事務所

厚生年金と国民年金など二つ以上の年金制度に加入していた方

  • 年金事務所

国民年金第1号被保険者期間のみの方

  • 年金事務所
  • 市民課

(注)請求に必要な書類は、年金の種類、請求者の資格により異なります。事前に電話などで請求先へ確認してください

お問い合わせ

岐阜南年金事務所
電話:058-273-6161

このページに関するお問い合わせ

市民課 国民年金係
電話:058-383-1113
市民課 国民年金係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。