第1号被保険者への独自給付

ページ番号1002371  更新日 令和6年4月1日

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付加年金

 付加年金保険料月額400円を上積みして納めた方は、次の式で計算した額が老齢基礎年金に加算されます。

  • 200円×付加保険料を納めた月数=付加年金額

寡婦年金

夫が亡くなったとき、次の条件を満たす妻に60歳から65歳になるまでの間支給されます。

  • 婚姻期間が10年以上続いている(事実婚を含む)
  • 夫によって生計を維持されていた
  • 夫が障害基礎年金、または老齢基礎年金を受けたことがない。
  • 死亡した月の前月までの第1号被保険者としての保険料納付済期間と保険料免除期間(学生納付特例期間を除く)を合わせて原則として10年(平成29年8月1日より10年に変更)以上あること

年金額は、夫の第1号被保険者の期間について計算した老齢基礎年金額の4分の3です。

死亡一時金

第1号被保険者として保険料を3年以上納めた方が、老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受けずに死亡した場合に、生計をともにしていた遺族((1)配偶者(2)子(3)父母(4)孫(5)祖父母(6)兄弟姉妹の中で優先順位が高い方)に支給されます。ただし、その遺族が遺族基礎年金を受けるときは、支給されません。

死亡一時金の額は、保険料を納めた月数に応じて12万円~32万円です。

裁定請求先・届出先

  • 年金事務所
  • 市民課

お問い合わせ

岐阜南年金事務所
電話:058-273-6161

このページに関するお問い合わせ

市民課 国民年金係
電話:058-383-1113
市民課 国民年金係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。