学生納付特例制度
前年の所得が一定額以下の学生は、申請により保険料が卒業まで猶予される「学生納付特例制度」があります。
対象
大学(大学院)や短大、高等学校、高等専門学校、専修学校および各種学校(注1)、一部の海外大学の日本分校(注2)に在学する昼間、夜間、定時制、通信課程の学生。
(注1)修業年限が1年以上の課程に在学している方に限る(私立の各種学校については都道府県知事の認可を受けた学校に限られる)
(注2)日本国内にある海外大学の日本分校であって、文部科学大臣が個別に指定した課程
学生納付特例の承認を受けた期間の取り扱い
学生納付特例の申請をして承認されると、その期間は受給資格期間に算入されますが、年金額には反映されません。よって将来の年金額は減額されます。
保険料の追納
学生納付特例の承認を受けた期間がある場合は、保険料を全額納付した場合と比べて年金額が低額となります。 このため特例を受けた期間の保険料は、将来納められるようになった場合、10年前まで遡って納めることができます。ただし、2年以上経過すると、当時の保険料に政令で定める額が加算されることになります。
学生納付特例の承認期間について
学生納付特例の承認期間は、4月から翌年の3月までとなります。次年度も引き続き学生納付特例を受けようとする場合は、改めて申請が必要です。
承認結果のお問い合わせ
岐阜南年金事務所
電話:058-273-6161
申請書の提出先窓口
- 市民課 電話:058-383-1113
- 岐阜南年金事務所 電話:058-273-6161
申請時に必要なもの
- 届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
- 基礎年金番号のわかるもの
- 学生などであることまたは学生などであったことを証明する書類
(注)在学期間がわかる在学証明書(原本)または学生証(裏面に有効期限、学年、入学年月日の記載がある場合は裏面も含む)の写し
このページに関するお問い合わせ
市民課 国民年金係
電話:058-383-1113
市民課 国民年金係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。