特別障害給付金

ページ番号1002370  更新日 令和6年4月1日

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特別障害給付金は、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情により、障害基礎年金などを受給していない障がい者に福祉的措置として支給されるものです。

対象(特定障害者)

  • 平成3年3月以前の国民年金任意加入対象であった学生
  • 昭和61年3月以前の国民年金任意加入対象であった被用者年金(厚生年金、共済組合など)加入者および被用者年金受給者(受給資格を満たす者を含む)の配偶者

であって、国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日のある傷病により、現在、障害基礎年金1級、2級に相当する障がいに該当している方(65歳の誕生日の前日までに障がいに該当していることが必要です)

(注)初診日とは、障がいの原因となった病気・けがについて、初めて医師の診療を受けた日のことをいいます。

支給額(令和6年度)

1級

月額5万5,350円

2級

月額4万4,280円

  • 支給額は、毎年度消費者物価指数による物価スライドがあります。
  • 受給者本人の前年の所得によって、2分の1または全額の支給が停止される場合があります。
  • 老齢年金など、他の年金を受給されている場合は支給の制限があります。
  • 支払は年6回(2月、4月、6月、8月、10月、12月)です。ただし、初回支払など特別な場合は、奇数月に支払われることもあります。

お問い合わせ

岐阜南年金事務所
電話:058-273-6161

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電話:058-383-1113
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