令和元年度都市計画税剰余金の取り扱いなどについて

ページ番号1006215  更新日 令和3年2月12日

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提案

  コロナ禍のなか、来年度の市税が約30億円減収になるという。今年度の財政運営に何かと腐心されていると推察します。そこで令和元年度都市計画税剰余金の取り扱いについて、提案します。
(1)令和元年度から令和2年度に繰越された都市計画税は375,666千円で、令和2年度以降に実施される、都市計画法に基づいて行う都市計画事業または土地区画整理法に基づいて行う土地区画整理事業(以下「都市計画事業等」という)に充当しなければならない。都市計画税は目的税であり、充当先は都市計画事業などに限定されているので当然である。令和2年度各務原市予算の概要(別冊)《都市計画税の使途》によれば、都市計画税が充当できる経費が税収を上回る見込みである。年度末に都市計画税充当可能額を見極めたうえで、元年度剰余金375,666千円の一部を充当することを提案します。都市計画税が充当できるのに、その他の一般財源で補填するのは適切な財政運営とは言えない。厳しい財政状況が続くと予測されるなか、的確かつ丁寧な財政運営を望みます。
(2)都市計画事業に元年度剰余金375,666千円の一部を充当した残余は、現状では学校施設整備基金に積み立てるしか方策がありません。今後も都市計画税に剰余金が出たり出なかったりすると思われることや年内に各務原都市計画学校が決定されることから、剰余金の受け皿として学校施設整備基金ではなく、学校整備も含めた都市計画事業等全般に充当できる基金を創設し、都市計画税が不足する時に直ちに取り崩す年度間の財源調整を行い、都市計画税の目的により資することができるようにすることを提案します。
(令和2年11月2日受付 足立 全規さん)

回答

 このたびは、地方公共団体の行財政運営に関して、実務面も含めて貴重なご提案をいただきありがとうございます。いただいたご提案につきまして、次のとおり回答いたします。
(1)都市計画税の剰余金は学校施設整備基金にしっかりと積み立てることとしており、その方針のもと市議会でも学校施設整備基金創設への議決をいただいております。
(2)ご提案のような基金を創設する条例案は、議会において否決されたと承知しております。
(担当:財政課 電話:058-383-1132)

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