各務原市都市景観条例についての問い合わせ

ページ番号1018454  更新日 令和5年6月27日

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提案

 私は住宅の建て替えを計画しています。ハウジングメーカーに依頼して契約の寸前で景観形成基準の運用方針の屋根勾配に抵触しているので選択しているモデルでは建築出来ないと伝えられました。担当者の説明では(私の住所は重点風景地区「木曽川河畔地区」住居地区に該当します。)景観形成基準の運用方針に(1)屋根について■「勾配屋根を原則とする」について1)勾配は、10分の2以上、かつ、10分の6.5以下とする。の記載が有り、契約する予定のモデルの屋根勾配は10分の1.5だから建築出来ないと説明が受けました。私は予算の関係上、注文住宅を諦めて規格品を選択しました。そのハウジングメーカーの規格品住宅の2階建てのモデルの屋根勾配は10分の1.5しかありません。屋根勾配を変更する事により規格品から外れてしまい150万円の追加見積書提示されました。私にはこの景観形成基準の運用方針に記載された勾配の意味が理解出来ません。なぜ10分の2以上と決めたのか?ハウジングメーカーの規格品に10分の1.5がある事を調査をしないで制定したのか?10分の2と10分の1.5で景観にどれだけ影響を与えるの?すべての市民が家を建てられる訳でもないし、注文住宅を建てられる訳でもありません。市民の立場に立ち、市場調査をして制定して頂きたいと考えます。担当課に電話しましたが、以前も今回のような問い合わせがあったようです。そこで疑問を持ち検討して頂けたらこのようにならないのではないでしょうか?そもそも原則という表現しているのであれば逃げ道はあるのではないのでしょうか?担当課からは条文に記載のないにも関わらず景観形成基準の運用方針に記載があるから勾配10分の1.5は絶対ダメだと言われました。規格品を選択出来ないのは納得出来ません。市民に負担を掛けるような条例ならば補助金等の検討を御願い致します。もう少し市民の立場に立っての条例の制定、緩和措置等の検討を御願い致します。
(令和5年6月1日受付)
 

回答

 このたびは、ご提案をいただきありがとうございます。
 重点風景地区「木曽川河畔地区」は、木曽川に加え、川沿いには鵜沼城址、伊木山、犬山城が点在するとともに、犬山市側から眺めると木曽川越しに北部の美しい山並みが眺められるなどの眺望景観は、各務原市にとって非常に重要な景観資源です。その保全、再生を図るため、良好な景観の形成に関する方針を定めております。
 この地区では、北部の山並みのシルエットが陸屋根(平らな屋根)で水平に区切られてしまうと、人工的な印象を受ける場合があるため、勾配屋根を原則とし、勾配は10分の2~10分の6.5を基準として定めております。また、10分の2~10分の6.5の勾配屋根部分の水平投影面積が、当該建築物の建築面積の50%以上あれば勾配屋根建物とみなすことができる規定も設けております。
 地域の皆様のご協力により、基準に沿った建築物とすることで、建物の外観や屋根の形状に一貫性を保つことができ、調和のとれたまち並みとなり、都市景観が保たれるものと考えております。さらには地域の住みやすさや長期的に土地の価値を維持することにも繋がるものと考えております。
 そのため、さらなる緩和措置および補助金については、現時点では行う予定はございません。
 このような趣旨をご理解いただき、地域の景観保護や景観維持にご協力いただきますようお願いいたします。
(担当課:建築指導課 電話:058‐383‐7218 都市計画課 電話:058‐383‐1983 )
 

このページに関するお問い合わせ

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電話:058-383-1884
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