「死亡に伴う手続きのご案内」の改善・改訂について

ページ番号1016005  更新日 令和5年1月30日

印刷大きな文字で印刷

提案

 近時、高令者に終活に関心が集まっている。それは官民での制度やサービス等の多様化などに伴い、「いざと言う時」の多岐に亘る手続や届出の煩雑・難題さにある。
 加えて、一昔前は「縁起でもない」とタブー視されていたが、「そんな事より遺族に迷惑をかけたくない。又負担を減らしたい」「避けては通れず、前もってできる丈準備をしておきたい」との世相の変化もある。
 これに呼応して、これ迄週月刊誌などの出版社、生保会社、葬儀社などから、参考書籍やガイドブックが出ているが、それらは全国共通の大まかな案内で、各個々人の居住地での窓口や提出書類についての具体的な案内はなく充分ではない。
 そんな中にあって当市でも、「死亡に伴う手続きのご案内」で
(1)8項目の案内のみ
(2)担当窓口も各課毎
と同様に充分でない。
 即ち(1)については8項目のみでうち4項目が「返却手続」「返還手続」で、加えてその3項目は「必ず手続」とし、兎に角「返しなさい」「返しなさい」との案内としか受け取れなく、市民目視より市役所目線で、市民に寄り添っているとは思えない。
 そして、この8項目以外の、「その他の手続きは該当の有無を確認のうえ手続してください」としているが、市民にとっては「その他」そのものが何かがわからず、従って該当するのかしないのかがわからないのが実情である。
 (2)については、8項目のうち6項目が各課窓口となっている。中でも「上下水道の名義変更 手続き」は、「水道料金センター」と、市民を市庁舎外別棟にある委託業者窓口まで足を運ばせている。又「障害者手帳の返還手続」についても単純な返還であるのに、市民SSで受付せ ず市庁舎社会福祉課としている。
 上記の如く、市の市民に対する案内としては、項目又窓口ともいかにも不充分且つ不親切・ 配慮を欠いている。又、これ以外では「各務原市くらしのガイドブック」に戸籍・住民登録届出と国民年金のみに簡単に触れられている丈である。
 これに対し岐阜市では
1)「おくやみハンドブック」をR2年に発行(R4年改訂版発行)
 (1)希望者に無料で配布(発行費用は巻末に掲載した民間事業者の広告収入で賄う)
 (2)その内容はA4・65項に旦るもので
 ア)市役所で行う必要となる可能性のある手続きについて「手続一覧」と「医療保険・年金・市税・印鑑登録・マイナンバーカードなど15分類・82項目」の手続を網羅し具体的に説明している。
 イ)市役所以外の官公庁(国・県など)並びに民間で必要となる可能性のある手続(例えば不動産相続登記、電気、電話、ガス、NHKなど)などの死亡に関連したさまざまな手続きとその問い合せ先を記載している。
2)(1)市役所庁舎内に「おくやみコーナー」を設置、市民課におくやみコーナー担当を配置し、手続の中で市民に共通の手続についての受付や案内を行い「なるべく1カ所で手続を~」との気遣いをしている
(2)身体障害者手帳・療育手帳などの単純な返還は各地区事務所(当市の市民SS)で受付し配慮している。
など、「微に至り細に入る」「至れり尽くせり」で、遺族が少しでも安心しそしてスムーズに手続を進め、 すませられる様に市民目視で遺族に寄り添い、心のこもった施策をとっている。
 これに比し、当市の手続案内項目は僅か8項目でそれも前述のとおり「返しなさい」が主眼で、岐阜市の82項目に比し「雲泥の差」があり市民に対する案内として市全体としての姿勢の違いを顕している。
 そもそも、何故この8項目丈なのかがわからないし8項目以外に例えば死亡届、世帯主変更届、市税(市県民税、固定資産税など)印鑑登録証、市民カード、マイナンバーカードなどなど数々の手続があり、それらの案内が欠落している事について日頃これらの手続を行っている職員が「8項目で事足りる」と「前もって周知(=案内)しておけば市民も職員もお互いに処理がスムーズに運べる」と言う事に気づかない事に、その執務姿勢に疑問がある。
 この事は(1)市民をあちらこちらに「タライ廻し」するタテ割り意識
(2) 〃 に何度も足を運ばせる役所意識
がその様にさせており一昔前の体質にほかならない。

 以下のとおり提案する。
1.(1)「死亡に伴う手続のご案内」の改善・改訂
ア)前記岐阜市の「おくやみハンド・ブック」を参考にし、少くとも市役所で手続を必要とする事柄 例えば死亡届、世帯主変更届、市税、印鑑登録証、市民カード、マイナンバーカードなどについて、手続方法、届出書類を案内する。
イ)併せて、不動産相続登記、ライフライン(電気、電話、ガス、NHKなど)など市役所以外の官公庁(国、県など)、民間企業への手続と問い合せ先を案内する。
エ)これを岐阜市と同様にハンド・ブック化し市民希望者に配布(無料)費用も岐阜市又当市広報と同様に民間事業者の広告収入により賄う。
2.各手続き窓口について、各課窓口となっているが
(1)市民課内に「おくやみ担当者」を配置(兼務でも可)し、可能な限り手続窓口を一カ所にする。
(2)手帳の返却、返還などの単純な手続については市民S.Sでも可能とする。
3.この事は事前に周知し、それを市民が認識しておく事により、遺族(=市民)の方々はもとより、結果的には市役所の手続応待且つ事務負担の軽減につながると考える。
4.それが市民に寄り添った施策であり市の責務であると考える。
5.庁舎は新しくなった。しかし乍ら、制度・施策そして職員の意識が旧態依然のままでは市民にとっては何のメリットもない。
 以上
(令和4年7月14日受付 山田 安重さん)

回答

 このたびは、「おくやみコーナー」に関するご提案をいただきありがとうございます。
 山田様のご提案のとおり、本市においてもおくやみコーナーの必要性を感じており、現在準備を進めています。
 具体的には、本年4月にプロジェクトチームを立ち上げ、先進地視察を行うなどその在り方について検討しているところです。
 来年度より実施するため鋭意準備を進めていますので、ご理解をお願いします。
(担当課:市民課 電話 058‐383‐1078)
 

このページに関するお問い合わせ

まちづくり推進課 生活相談係
電話:058-383-1884
まちづくり推進課 生活相談係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。