育児休業期間の保育所の退所について

ページ番号1006272  更新日 令和3年2月12日

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提案

 子どもを保育園に通わせて仕事をしていましたが、二人目を妊娠し上の子が未満児だった為、育休退園になります。
 しかし育児休業は仕事復帰する前提で、復帰する日時まで決まっている場合がほとんどです。
 それなのに、上の子が未満児だからというだけで退園し、また一から保育園申請をしなければならないというのは、おかしいと思います。
 それに、突然保育園を退園させられる子どもの気持ち等を考えると、せめて元の保育園へ2人そろって入園できるという制度へ見直して頂きたいです。
 ご検討よろしくお願いします。
(令和2年6月18日受付)

回答

 このたびは、市長へのご提案をいただきありがとうございます。
保育所は保護者の就労や就学、疾病、出産などによりご家庭で保育ができないお子様をお預かりする施設です。
 国において、産休中の保育所などの継続は認められておりますが、育児休業中については、保護者がご家庭にいらっしゃることから利用が認められておりません。ただし、小学校の入学を控えている場合や、市の受入定員に余裕がある場合などには、育児休業中であっても利用を継続してもよいこととされています。
 しかし、本市では、現在3歳未満のお子様については受入可能人数に余裕がなく、育児休業中のお子様の受入を継続した場合に、保護者の就労などの理由により保育を必要とするお子様が新規に入所できなくなる可能性があることから、退所とさせていただいております。
 現在、潜在的待機児童の解消および、育児休業取得時の0~2歳児の継続利用を実施できるよう、主に3歳未満児を保育する地域型保育事業を開設する事業者を募集するなど今後の保育ニーズに対応していくための確保体制の充実を図っており、体制が整えば、育児休業取得時の継続利用について0~2歳児まで拡大させていただく予定です。
 なお、本市では、保育の必要性をポイント化し入所の調整をしておりますが、3歳未満児のお子様で、育児休業取得前に保育所を利用しており、再度保育所の利用を希望される場合にはポイントを加点させていただいております。ご理解いただきますようよろしくお願い申し上げます。
(担当:子育て支援課 電話:058-383-1154) 

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