コロナ禍の保育所長期欠席について

ページ番号1012831  更新日 令和3年9月27日

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提案

 緊急事態宣言やまん延防止とされる中、保育所通園に不安を感じ、職場に勤務時間の調整をお願いして、しばらく保育所の通園を控えたいと考えましたが、原則保育所を2週間以上欠席すると、家庭で保育可能とみなされ退所となってしまうということですが、有事の時ですので特例で長期欠席でも退所にならないというわけにはできませんでしょうか。そういう特例がでている市町村もあるようですので、ご検討いただきたいです。
(令和3年8月30日受付)

回答

 このたびは、コロナ禍の保育所長期欠席についてご提言ありがとうございます。
 保育所は、ご家庭で必要な保育をうけることが困難なお子さまをお預かりする施設のため、2週間以上登園がない場合はご家庭で保育ができる状況となり、原則退所となります。
 ただし、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置が発出されている場合においては、岐阜地域福祉事務所と協議させていただき、感染予防のための緊急避難として、2週間以上欠席された場合でも退所とならないよう柔軟に対応させていただきます。なお、在園児童の健康状況を把握する必要があるため、1カ月に1回程度短い時間でも結構ですので登園にご協力をお願い致します。
 欠席された期間についての保育料については減免されませんのでご了承ください。
(担当:子育て応援課 電話:058-383-1154) 

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