放課後児童クラブなどの就労要件について

ページ番号1009434  更新日 令和3年2月12日

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提案

 現在の各務原市の就労要件は1日4時間以上16日以上となっていますが、月の労働時間という考え方も検討していただきたいです。
 会社との契約で1日6.5時間月15日の契約ですが、16日以上の要件に該当しないとの事で学童などの預かりが利用できません。
 岐阜市は月の労働時間で就労要件を決められているようです。
 就労要件に該当しないことにより仕事の選択を狭めてしまうこと等にならないような、多様な働きに柔軟に対応していただきたいです。
(令和2年12月14日受付)

回答

 このたびは、放課後児童クラブに関する市長への提案をいただきありがとうございます。
 各務原市放課後児童クラブは、就労、就学などの理由により、平日の昼間に保護者が家庭にいない児童に対し、保育の欠ける時間を補助することを目的としていることから、「月の労働時間」ではなく、学校の授業日数や終業時間などを踏まえ、「保護者が1日4時間以上かつ月16日以上就労していること」を就労要件として定めております。
 ただし、契約上の勤務時間が上記就労要件を満たしていない場合でも、出勤日以外で定期的に時間外労働が発生している場合などには、その旨を就労証明書にて証明いただくことで、これを考慮した上で判断する場合がございます。
 ご不明な点などがありましたら教育委員会総務課までご相談ください。
(担当:教育委員会総務課 電話:058-383-1117)

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