育児休業期間の保育所の退所について

ページ番号1012006  更新日 令和3年7月5日

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提案

 現在、未満児を保育園に預けています。2人目も望んでいますが、各務原市の現行制度として、未満児を保育園に預けている状態で2人目の育休に入ると、1人目が退園になってしまうと聞いています。未満児と言えども、保育園内で友達もできて慣れ親しんだ保育園から一時的に退園になってしまうのも悲しい気持ちになります。
 1人目の育児で精神的に参ってしまったこともあり、仮に2人目を出産後、上の子が未満児で育休退園になってしまったら家で2人をみなければいけなくなり、子育てしていく自信がありません。
 また、再度保育所を希望する場合にはポイントを加算するとのことですが、育休復帰後に同じ保育園に戻れる確約がないのも不安要素です。せめて戻れる確約が欲しいです。結局育児休業復帰時に1人目を保育園に再度預けるのであれば、一時的な措置であり、待機児童の根本的な解決になっていないのではないでしょうか。
 岐阜市、一宮市では在園継続できると聞いています。最近、大垣市でも条件付きで在園継続できるようになったと聞いています。前述の自治体と比べて、各務原市は規模が小さい自治体であるにも関わらず、子育てし難い自治体だと思ってしまいます。
 各務原市はどうして育休退園制度を継続しているのでしょうか。未満児の保育料を値上げして、保育士・保育園を増員増設して、子どもを産みやすい、育てやすい各務原市にできないのでしょうか。
(令和3年6月17日受付)

回答

 このたびは、市長へのご提案をいただきありがとうございます。
 保育所は保護者の就労や就学、疾病、出産などによりご家庭で保育ができないお子様をお預かりする施設です。
 国において、産休中の保育所等の継続は認められておりますが、育児休業中については、保護者がご家庭にいらっしゃることから利用が認められておりません。ただし、小学校の入学を控えている場合や、市の受入定員に余裕がある場合などには、育児休業中であっても利用を継続してもよいこととされています。
 本市においても受入可能人数に余裕がある3歳以上のお子様については育児休業中の継続利用を認めています。
 しかし、現在3歳未満のお子様については受入可能人数に余裕がなく、育児休業中のお子様の受入を継続した場合に、保護者の就労等の理由により保育を必要とするお子様が新規に入所できなくなる可能性があることから、退園とさせていただいております。
 保育所等の増設は、子ども子育て支援事業計画で今後の児童数の推移と保育ニーズを見込み、事業を計画し実施します。本市は昨年度、令和2年度から令和6年度までの5年間の、第2期子ども子育て支援事業計画「子どものみらい応援プラン」を策定しました。このプランでは、潜在的待機児童の解消および、育児休業取得時の0~2歳児の継続利用を実施できるよう、0歳から2歳児を受け入れる地域型保育事業所を新たに開設することを計画しています。現在、この計画に従い事業を進めており、令和4年度までに6施設、約100人の定員が確保できる見込みで、令和3年6月時点で2施設が開設されています。
 すべての事業所が開設し保育ニーズに対して定員を確保できれば、育児休業取得時の同じ保育所での継続利用について0~2歳児まで拡大させていただく予定です。ご理解賜りますようよろしくお願い申し上げます。
(担当:子育て応援課 電話:058-383-1154) 

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