各務原市景観計画の変更について(鵜沼三ツ池町地区、鵜沼朝日町地区、那加萱場町他地区)

ページ番号1008267  更新日 令和3年2月12日

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 新たに市街化区域に編入された地区のうち、鵜沼三ツ池町地区、鵜沼朝日町地区、那加萱場町他地区の景観計画における建築物の高さの最高限度を次のように変更しましたのでお知らせします。

1.鵜沼三ツ池町地区

変更前:13メートル
変更後:45メートル

2.鵜沼朝日町地区

変更前:13メートル
変更後:25メートル

3.那加萱場町他地区

変更前:13メートル
変更後:25メートル

(注)なお、市内全域の建築物の高さの最高限度は、「建築物の高さの最高限度」のページをご覧ください。

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電話:058-383-1983
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