介護保険過誤納金還付請求

ページ番号1024318  更新日 令和7年4月1日

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申請書類名

介護保険 過誤納金還付請求書

手数料

無料

概要

転出や死亡等によって各務原市での介護保険の資格が喪失すると、介護保険料の再計算が行われます(介護保険料は資格喪失日を含む月の前月分までお納めいただきます)。再計算や所得段階変更の結果、納めすぎの金額が発生した場合は、還付金として被保険者またはご相続人等にお返しします。還付請求書に必要事項をご記入の上、郵送もしくは窓口で直接ご提出いただくか、申請フォームから申請してください。

窓口受付時間

午前8時30分~午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日および年末年始は除く)

届出方法

電子申請、郵送、窓口のいずれか

備考

  • 還付請求者は、原則被保険者本人です。被保険者が亡くなった場合のみ代表承継人としてください。
  • 還付請求者と還付金振込先の口座名義人は、原則同一人物としてください。
  • 償還払給付等の振込指定口座の名義人が死亡した場合も、今回届出頂いた口座に振込みいたしますので、ご了承ください。
  • 転出や死亡によって各務原市での介護保険の資格が喪失したときには、被保険者の介護保険被保険者証(お持ちの方は負担割合証、負担限度額認定証)は窓口もしくは郵送で返却いただくか、ご自身で破棄してください。
    介護保険被保険者証は65歳以上のすべての方、負担割合証は介護認定をお持ちの方、負担限度額認定証は負担限度額認定を受けられた方に送付しています。

用紙サイズ

A4(縦)

申請書

介護保険 過誤納金還付請求書

介護保険 過誤納金還付請求書(PDF)

電子申請

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このページに関するお問い合わせ

高齢介護課
電話:058-383-1778
高齢介護課 介護保険係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。