介護保険境界層措置申請書

ページ番号1024320  更新日 令和7年4月1日

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申請書類名

介護保険 境界層措置申請書

手数料

無料

概要

介護保険のサービス費用の負担額や保険料を支払うと生活保護が必要となるものの、それより低い所得段階のサービス費用の負担額や保険料であれば生活保護を必要としなくなる場合に、より低い基準を適用して負担を軽減する制度です。
福祉事務所(各務原市生活支援課)に生活保護の申請をして却下になった場合、または生活保護が廃止になった場合に、福祉事務所から「境界層該当証明書」の交付を受けて高齢介護課に申請してください。生活保護を必要としない段階になるまで次の順で適用します。

  1. 給付額減額等の給付制限の記載を受けないこととする
  2. 介護保険施設サービス等の居住費・滞在費の負担限度額をより低い段階とする
  3. 介護保険施設サービス等の食費の負担限度額をより低い段階とする
  4. 高額介護サービス費を算出する際の負担上限額の段階を下げる
  5. 介護保険料の所得段階をより低い段階にして負担額を軽減する

窓口受付時間

午前8時30分~午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日および年末年始は除く)

届出方法

電子申請、郵送、窓口のいずれか

添付書類

  • 境界層該当証明書(発行前であっても申請が可能な場合がございますのでその際は事前にお問い合わせください)
  • 介護保険被保険者証

備考

  • 同時に介護保険負担限度額認定の申請が必要となる場合があります。

用紙サイズ

A4(縦)

申請書

介護保険 境界層措置申請書

介護保険 境界層措置申請書(PDF)

電子申請

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このページに関するお問い合わせ

高齢介護課
電話:058-383-1778
高齢介護課 介護保険係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。