介護保険 負担限度額認定申請書

ページ番号1004770  更新日 令和7年6月1日

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申請書類名

介護保険 負担限度額認定申請書

手数料

無料

概要

所得が低い方に対しては、所得に応じた居住費と食費の自己負担の上限(限度額)が設けられており、介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院)などの入所、短期入所を利用する際、申請することにより所得に応じた減免が受けられます。

減免される金額については、添付ファイルの「施設サービス費を利用したときの費用について」をご確認ください。

(注)ただし、一部対象外の施設もありますので入所前に施設にご確認ください。

受付時間

午前8時30分~午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日および年末年始は除く)

窓口

高齢介護課 または 市民サービスセンター

郵送での申請も受け付けます(〒504-8555 那加桜町1-69 各務原市役所健康福祉部高齢介護課 宛)

対象者

下記の1.~3.すべてに該当する方のみ申請対象です。

  1. 本人・世帯員全員が市民税非課税
  2. 世帯分離中や内縁関係の配偶者がいる場合、その配偶者も住民税非課税
  3. 預貯金などの資産合計が以下の条件に該当する方

預貯金などの資産合計が以下の条件

介護保険負担限度額認定資産条件(令和3年8月1日から令和7年7月31日まで)
所得要件 単身の場合

配偶者がいる場合

生活保護受給者

要件なし

前年の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が、80万円以下の方 650万円以下 1,650万円以下
前年の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が、80万円超120万円以下の方 550万円以下 1,550万円以下
前年の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が、120万円超の方 500万円以下 1,500万円以下
介護保険負担限度額認定資産条件(令和7年8月1日施行予定)
所得要件 単身の場合 配偶者がいる場合
生活保護受給者 要件なし
前年の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が、80万9千円以下の方

650万円以下

1,650万円以下
前年の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が、80万9千円超120万円以下の方 550万円以下 1,550万円以下
前年の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が、120万円超の方 500万円以下 1,500万円以下

備考

  • 申請月の初日から減額されます。
  • 申請された日から結果が出るまでに2~3か月かかる場合があります。
  • 同じ世帯の中に市民税課税者がいる場合、または、別世帯でも配偶者が市民税課税者の場合は対象となりません。
  • 住民税世帯非課税(配偶者含む)の場合でも、預貯金などの資産額が対象要件を超える場合は対象となりません。
  • 申請には、お持ちのすべての通帳の金融機関・口座名義人名などが分かるページと申請日2か月前~申請日までのページの写しが必要です。(配偶者がいる場合は配偶者のものも)
  • 定期預貯金や有価証券などをお持ちの場合は、その写しも必要です。
  • 虚偽の申告等があった場合は、支給された額および最大2倍の加算額を返還していただくことがあります。

申請書

下記の添付ファイルから申請書をダウンロードしてご利用ください。

申請対象かどうかを確認するためのフローチャートも添付していますので、ご活用ください。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

高齢介護課
電話:058-383-1778
高齢介護課 介護保険係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。