新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国民年金保険料免除などの特例について
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国民年金保険料免除などの特例について
令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少し、国民年金の免除相当程度まで所得の減少が見込まれる方について、臨時特例措置として、簡易な手続きにより国民年金保険料免除・納付猶予および学生納付特例申請が可能となりました。なお、臨時特例措置による申請手続きは、令和4年度分の申請をもって終了します。
- 詳細は日本年金機構のホームページをご確認ください。(外部リンク)
- 新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除等の臨時特例措置が令和4年度分の申請をもって終了します(外部リンク)
対象となる方
以下の2点を満たした方が対象となります。
- 令和2年2月以降に新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した。
- 令和2年2月以降の所得などの状況からみて、当年中の所得の見込みが現行の国民年金保険料の免除などに該当する水準になることが見込まれる。
免除区分 | 所得基準 |
---|---|
全額免除 | (扶養親族等の数+1)×35万円+32万円 |
4分の3免除 | 88万円+(扶養親族等の数×38万円(注))+各種控除額 |
半額免除 | 128万円+(扶養親族等の数×38万円(注))+各種控除額 |
4分の1免除 | 168万円+(扶養親族等の数×38万円(注))+各種控除額 |
(注)令和4年度の臨時特例措置による免除・納付猶予および学生納付特例を申請する場合は、令和3年1月以降で収入が減少した月が対象となります。
対象期間
- 保険料免除・納付猶予制度は、申請する月の2年1か月前から、令和5年6月分まで。
- 学生納付特例制度は、申請する月の2年1か月前から、令和5年3月分まで。
申請手続に必要な書類
申請手続に必要な書類(学生の方)
- 在学期間がわかる学生証(裏面に有効期限、学年、入学年月日の記載がある場合は裏面も含む)のコピーまたは在学証明書(原本)
申請に必要なもの(共通)
- 届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
- 基礎年金番号のわかるもの
申請書の提出窓口
- 市民課 電話:058-383-1113
- 岐阜南年金事務所 電話:058-273-6161
詳細は、下記へお問い合わせください。
岐阜南年金事務所
所在地:岐阜市市橋2-1-15
電話:058-273-6161
このページに関するお問い合わせ
市民課 国民年金係
電話:058-383-1113
市民課 国民年金係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。