事業活動に伴って生じたごみ

ページ番号1001468  更新日 令和6年5月23日

印刷大きな文字で印刷

排出事業者責任について

事業活動に伴って出る廃棄物は、法律により事業者が「自らの責任で適正に処理しなければならない」こととなっています。また、事業者が自ら処理できない場合は、その処理を他人に委託することとなりますが、その処理を委託すれば処理責任が終了するものではありません。
廃棄物を適正に処理するには、委託業者の選定や処理量・処理方法・処理費用など委託業務の根本的な内容を、第三者に委ねるのではなく、排出事業者自らが決定することが極めて重要です。

排出事業者責任の詳細については、環境省作成の「排出事業者責任に基づく措置に係るチェックリスト」をご参照ください。

事業所から出るごみの処理

農業、商店、飲食店、工場、事業所などから出るごみは自己処理が原則です。

1-(a)市内の事業所から排出された一般廃棄物のうち、自己処理ができないものについて

事業者が北清掃センターに搬入するか、市の許可を受けた収集業者に搬入を依頼してください。許可業者については環境政策課までお問い合わせください。

(注)1カ月当たりの平均的な搬入量が1トンを超える場合は、一般廃棄物処理の事前承認が必要となります。手続きに関しましては環境政策課で行っております。更新については年度ごとの手続きになりますのでご注意ください

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の改正に伴い、平成20年4月1日より木製パレット(パレットに付随した梱包用木材含む)や木製リース物品(リース業者から排出される家具・器具など)については、産業廃棄物に該当することになります。 処理手数料も産業廃棄物の料金が適用されますので、ご了承ください。
 なお、木製パレット、木製リース物品は民間再資源化施設をご利用ください。

  • 事業所からの持ちこみごみ 10キロあたり100円
  • 申請書: 「一般廃棄物処理事前承認申請書など」

1-(b)産業廃棄物について

専門業者に処理を依頼してください。専門業者ついては、岐阜県産業環境保全協会(電話:058-272-9293)までお問い合わせください。
また、北清掃センターでも、市内で排出された廃棄物に限り、一般廃棄物の処分業務に支障をきたさない範囲で産業廃棄物を受け入れています(紙くず、木くず、繊維くず、コンクリート・レンガなどの破片で埋め立て処分できるものなどに限ります)。

(注)産業廃棄物1日当たりの持ち込み総重量の上限が1トンとなっています。また、北清掃センターに搬入する際は産業廃棄物処分の事前承認が必要となります。手続きは、環境政策課で行っております。更新は、年度ごとの手続きが必要ですので、ご注意ください。

  • 紙くず・木くず・繊維くずなどの産業廃棄物 10キロあたり160円
    (注)事前に市の承認が必要
  • 工作物の新築・改築・除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する産業廃棄物 10キロあたり220円
    (注)事前に市の承認が必要
  • 申請書:「産業廃棄物処理事前承認申請書など」

2.紙類や金属くずなど、資源となるものについて

資源回収業者などへ依頼してください。緑ごみについては、再資源化施設の株式会社佐合木材、または濃尾第一生コン株式会社へ搬入してください。

「緑ごみ再資源化施設」への問い合わせ先

  • 株式会社佐合木材
    所在地:美濃加茂市古井戸下古井450-1
    電話:0574-26-3111
    処理施設所在地:各務原市須衛町7-41
  • 濃尾第一生コン株式会社
    所在地:各務原市前渡東町9-98
    電話:058-386-9373(処理施設所在地 併設)

3.市内の事業所で排出された廃棄物のうち、家庭のごみと同質の燃やすごみ(台所ごみなど)が少量である場合

市内の事業所で排出された廃棄物のうち、家庭のごみと同質の燃やすごみ(台所ごみなど)は、少量である場合に限って、「事業用ごみ袋」に入れて1回につき上限3袋まで、収集日に燃やすごみステーションに出すことができます。絶対に家庭用ごみ袋を使用しないでください。

(注)事業用ごみ袋をステーションに出される場合には、事前に地元自治会の了解を得てください

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

環境政策課
電話:058-383-4230
環境政策課 環境政策係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。