受益者負担金制度

ページ番号1001699  更新日 令和3年2月12日

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受益者負担金制度の概要

 利用者が不特定多数である一般の公共施設(公道、公園など)と違い、公共下水道施設は、限られた範囲内の特定の方のみが利用でき利益を受けることになります。一部地域の特定受益者のために、公共下水道施設の建設費を市民の税金だけで賄うことは不公平になります。そこで、地域内の利益を受けるみなさんに、所有される土地の面積に応じて建設費の一部を負担していただくというのが「受益者負担金」の制度です。
 負担金額は、1平方メートルにつき500または430円(賦課対象区域ごとに異なる)で、納付方法は5年間分割20回(年4回)または一括払いがあります。一括払いいただいた方には、報奨金が交付されます。

受益者の変更について

下水道事業受益者負担金の分割納付中に、相続、売買などにより受益地の所有者(受益者)が変わることがあります。必要に応じて、「受益者変更届」のご提出をお願いする場合がありますので、詳細については、下水道課普及係(電話:058-383-6607)へお問い合わせください。

各務原市公共下水道事業パンフレットのダウンロード

受益者負担金制度に関する詳細は、下記の「下水道とは」のページよりパンフレットをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

下水道課
各務原市三井東町4-32
電話:058-383-6607
下水道課 普及係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。