下水道使用料が変わります(令和8年4月から)

ページ番号1001701  更新日 令和7年10月1日

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市の下水道事業は、市民の皆さんからいただく下水道使用料で運営費の多くをまかなっています。しかし、下水道施設の維持には多額の費用がかかるため、使用料収入だけではすべての経費をまかないきれません。将来にわたって事業を継続して行っていくには、使用料の見直しが必要であると考え、市議会の議決をいただき、令和8年4月から改定を行うこととなりました。

下水道使用料はこのように変わります

 

2カ月単位の使用料体系 (税抜)
 

現行
(令和4年4月から)

改定後
(令和8年4月から)

基本使用料

550円

602円

0から20立方メートル
までの従量使用料

90円

98円

21から50立方メートル
までの従量使用料

150円

164円

51から100立方メートル
までの従量使用料

170円

187円

101から200立方メートル
までの従量使用料

185円

204円

201立方メートル以上の
従量使用料

200円

221円

※下水道使用料は、基本使用料と従量使用料の合計額です。

下水道使用料の計算例

2カ月で60立方メートルを使用した場合の計算例は、次のとおりです。

  • 現行使用料の場合

基本使用料 550円
従量使用料 1~20立方メートル:20立方メートル×90円=1,800円
21~50立方メートル:30立方メートル×150円=4,500円
51~100立方メートル:10立方メートル×170円=1,700円
合計 550円+1,800円+4,500円+1,700円=8,550円(税抜) 9,405円(税込)

  • 令和8年4月~

基本使用料 602円
従量使用料 1~20立方メートル:20立方メートル×98円=1,960円
21~50立方メートル:30立方メートル×164円=4,920円
51~100立方メートル:10立方メートル×187円=1,870円
合計 602円+1,960円+4,920円+1,870円=9,352円(税抜) 10,287円(税込)

経過措置

新しい使用料の適用に関する経過措置

新しい使用料の適用は、令和8年4月1日からです。適用日を含む算定期間(前回の検針日から次の検針日までの約2カ月)の使用料は、上記のように按分計算を行います。

検針票をご覧ください

検針票のここが変わります

下水道の現状と使用料改定について

下水道の取り組み等については、下記の「添付ファイル」をご覧ください。

下水道使用料の早見表

下水道使用料の早見表については、下記の「添付ファイル」をご覧ください。

添付ファイル

各務原市の下水道の現状と使用料改定について

令和8年4月1日からの早見表

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このページに関するお問い合わせ

下水道課
各務原市三井東町4-32
電話:058-383-7114
下水道課 下水道計画係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。