下水道使用料が変わります(令和4年4月から)
市の下水道事業は、市民の皆さんからいただく下水道使用料で運営費の多くをまかなっています。しかし、下水道施設の維持には多額の費用がかかるため、使用料収入だけではすべての経費をまかないきれません。将来にわたって事業を継続して行っていくには、使用料の見直しが必要であると考え、市議会の議決をいただき、平成31年4月からと令和4年4月からの2回に分けて改定を行うこととなりました。
下水道使用料はこのように変わります
現行の使用料からの変更点は、使った水量に応じて決まる従量使用料のみです。基本使用料は現行から変更ありません。
現行 |
改定後 |
|
---|---|---|
基本使用料 |
605円 |
605円 |
0から20立方メートル |
82.5円 |
99円 |
21から50立方メートル |
143円 |
165円 |
51から100立方メートル |
165円 |
187円 |
101から200立方メートル |
176円 |
203.5円 |
201立方メートル以上の |
192.5円 |
220円 |
※下水道使用料は、税込基本使用料と税込従量使用料の合計額です(1円未満の端数は切り捨て)。
使用料の計算例
2カ月で60立方メートルを使用した場合の計算例は、次のとおりです。
- 現行使用料の場合
基本使用料 605円
超過使用料 1~20立方メートル:20立方メートル×82.5円=1,650円
21~50立方メートル:30立方メートル×143円=4,290円
51~100立方メートル:10立方メートル×165円=1,650円
合計(税込) 605円+1,650円+4,290円+1,650円=8,195円 - 令和4年4月~
基本使用料 605円
従量使用料 1~20立方メートル:20立方メートル×99円=1,980円
21~50立方メートル:30立方メートル×165円=4,950円
51~100立方メートル:10立方メートル×187円=1,870円
合計(税込) 605円+1,980円+4,950円+1,870円=9,405円
経過措置
新しい使用料の適用は、令和4年4月1日からです。適用日を含む算定期間(前回の検針日から次の検針日までの約2カ月)の使用料は、上記のように按分計算を行います。
検針票をご覧ください
早見表
水道料金と下水道使用料の早見表は下記の「添付ファイル」からご覧ください。(水道料金に変更はありません)
下水道使用料の改定に向けて行った取組
- 広報各務原平成30年5月15日号でのお知らせ
下水道使用料の見直しの必要性をご理解いただくために、国の動きや市の下水道事業の現状などをお知らせしました。
詳細は下記の「添付ファイル」からご覧ください。 - 広報各務原平成30年8月15日号でのお知らせ
使用料の見直しの素案について、市の考え方や、具体例による使用料の試算をお知らせしました。
詳細は下記の「添付ファイル」からご覧ください。
添付ファイル
令和4年4月1日からの早見表
広報各務原 平成30年5月15日号でのお知らせ
広報各務原 平成30年8月15日号でのお知らせ
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このページに関するお問い合わせ
下水道課
各務原市三井東町4-32
電話:058-383-7114
下水道課 下水道計画係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。