お客様番号が変更になった際の公共下水道使用開始届の提出についてのお願い

ページ番号1014905  更新日 令和4年5月6日

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お客様番号が変更になった際は…

既に下水道をご使用のご家庭などで、給水装置の変更などにより新たなお客様番号で下水道の使用を継続使用される場合には、新たなお客様番号での公共下水道使用開始届の提出が必要となります。
(注)お客様番号とは、水道(井戸水)所在地を特定するために付けている番号で、「ご使用水量等のお知らせ」や「水道料金納入通知書兼領収書」などに記載されています。

上記の届出がなければ、新たなお客様番号で下水道を使用になったことが確認できません。お客様番号の変更による公共下水道使用開届のご提出にあたっては、関係する各務原市指定給水装置工事事業者または下記連絡先にご相談いただき、届出漏れのないようにご注意ください。

また、既に下水道を使用していながら、下水道使用料を支払われていない場合は、未請求の可能性がありますので、速やかに下記までご連絡ください。
 

下水道使用料について

下水道使用料は、下水道を利用される方にその対価としてご負担いただくもので、ご使用を開始された時点から費用負担が発生いたします。既にお支払いいただいている方との費用負担の公平性を保つ必要がございますので、下水道使用料の未請求が発覚した場合、遡って使用料を請求させていただくこととなります。また、場合によっては、過料処分の対象となることもありますのでご注意ください。

このページに関するお問い合わせ

下水道課
各務原市三井東町4-32
電話:058-383-6607
下水道課 普及係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。