各種手続きにおける押印の見直しについて

ページ番号1011074  更新日 令和4年8月25日

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提出書類の押印廃止について

市民の負担を軽減するとともに、行政事務の効率化を図るため、令和3年4月1日以降、窓⼝や郵送での⼿続の際にご提出いただく申請書などについて、原則押印を廃止いたします(手続の内容によっては、本人確認書類などの提示・添付をお願いすることがあります)。
ただし、下記書類については、令和3年4月1日以降も押印が必要となります。

<令和3年4月1日以降も押印を必要とする書類 ※金融機関控えのみ>

  • 各務原市下水道事業受益者負担金口座振替依頼書
  • 各務原市下水道事業受益者負担金口座振替変更(廃止)届
  • 各務原市水道料金・下水道使用料口座振替依頼書(廃止届)
  • 各務原市水道料金・下水道使用料自動払込利用申込書(廃止届出書)

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