受益者の変更などに関する手続きについて

ページ番号1016232  更新日 令和4年9月16日

印刷大きな文字で印刷

受益者の変更に関する手続きについて

土地の売買や受益者の死亡などにより、未到来の納期分について受益者を変更する場合は、下記の「下水道事業受益者変更届」のご提出をお願いします。旧受益者と新受益者がお互いに話し合った上で、必要事項を記載し、双方(死亡等により記入することが不可能の場合は一方)が署名したものを提出してください。

住所の変更に関する手続きについて

受益者・納付代理人または相続人代表者が、引越しなどにより住所・事業所などを変更する場合には、下記の「下水道事業(受益者・納付代理人・相続人代表者)住所等変更届」のご提出をお願いします。

納付代理人の届出について

受益者が市内に住所、居所、事務所または事業所を有しないときに、下水道事業受益者負担金の納付に支障がある場合、下記の「下水道事業受益者負担金納付代理人届」をご提出いただくことで、受益者を変更することなく受益者負担金に関する書類を納付代理人宛に送付します。

相続人に対する書類の送達に関する手続きについて

受益者が亡くなられた場合において、その相続人が2人以上あるときは、下記の「相続人代表者指定届」をご提出いただくことで、亡くなられた方に代わり相続人代表者あてに受益者負担金に関する書類を送付します。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

下水道課
各務原市三井東町4-32
電話:058-383-6607
下水道課 普及係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。