「インボイス(適格請求書)制度」開始に伴う インボイス発行事業者登録について

ページ番号1015536  更新日 令和5年6月27日

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令和5年10月1日から、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式として、適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が導入されます。
これに伴い、令和5年10月1日から登録を受けようとする事業者は、令和5年9月30日までに税務署長に登録申請を行い、インボイス発行事業者として登録していただく必要がありますのでご注意ください。

(注)インボイス制度の詳しい説明については、国税庁ホームページの「インボイス制度特設サイト」をご覧ください。

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