指示書を簡素化します

ページ番号1018787  更新日 令和5年7月31日

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指示書を簡素化します。

指示書について、これまでは「2部作成し、捺印後発注者と受注者が各1部保管するものとする」としていましたが、この運用を見直し、「1部作成し、記名または押印後、発注者が原本を、受注者がその写しを保管する」という運用へ変更いたします。
なお、令和5年8月1日以降に発議する指示書から変更いたします。指定工事店の皆様へお渡しする指示書の写しは、これまで通り、受渡用のボックスへ入れておきますので、定期的にご確認くださいますようお願いいたします。

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各務原市三井東町4-32
電話:058-383-6607
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