税額の計算方法

ページ番号1001604  更新日 令和3年3月9日

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税額算定のあらまし

 次のような手順で税額が決定されます。

  1. 固定資産を評価して価格を決定し、その価格をもとに課税標準額を算定します。
  2. 税額の決定
    固定資産税 = 固定資産税課税標準額に1.4%を乗じた額
    都市計画税 = 都市計画税課税標準額に0.3%を乗じた額
  3. 税額などを記載した納税通知書を納税者あてに通知します。

土地

固定資産税

都市計画税

 固定資産税において講じられる負担調整措置を都市計画税について講じるほか、市街化区域農地の課税標準額の上限を評価額の3分の2(固定資産税は3分の1)とします。
(注)住宅用地に対する都市計画税の課税標準の特例は上記を参照してください。

家屋

評価のしくみ

 固定資産評価基準によって、再建築費評点数を基礎に評価します。

新増築家屋の評価

評価額 = 再建築費評点数 × 損耗の状況による減点補正率 × 評点一点当たりの価額

再建築費評点数
 同一の家屋をその場所に新築するものとした場合、必要とされる固定資産評価基準によって付設した再建築費(資材費・労務費)を点数で表したものです。

損耗の状況による減点補正率
 建築後の年数の経過によって生ずる家屋の損耗の状況などによる減価などを率で表したものです。

評点一点当たりの価額
 物価水準による補正率と設計管理などによる補正率を連乗したものです。

新増築以外の家屋(在来分家屋)の評価

 在来分家屋については、基準年度(3年ごと)に評価替えが行われます。(次の基準年度は令和3年度です)。評価額は上記の新築家屋の評価と同様の算式により求めますが、再建築費評点数(注)は、固定資産評価基準が定める再建築費評点補正率により、建築物価の変動分を考慮します。
 ただし、上記の計算式により算出された評価額が前年度の価額を超える場合には、決定価額は引き上げられることはなく、原則として、前年度の価額に据え置かれます。
 なお、増改築または損壊等がある家屋については、これらを考慮します。

(注)在来分の家屋の再建築費評点数は、以下の式によって求められます。

  • 再建築費評点数 = 基準年度の前年度の再建築費評点数 × 再建築費評点補正率

家屋の減額措置

 一定の要件を満たす家屋については、固定資産税の軽減措置の適用がうけられます。

新築住宅に対する減額措置

 新築された住宅が次の要件を満たすときには、新築後一定期間、床面積120平方メートルまでの固定資産税(該当家屋分)が2分の1に減額されます。

  1. 専用住宅や併用住宅であること(併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます)。
  2. 床面積
    居住部分の面積が50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。

(注)分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積 + 持分で按分した共用部分の床面積」で判定します。

減額対象床面積

 床面積が120平方メートル以内の家屋はその全部、120平方メートルを超えるものは120平方メートル相当分が減額の対象となります。

減額の期間
  1. 一般住宅(2以外の住宅)
    新築後3年度分「長期優良住宅は5年度分」
  2. 3階建以上の中高層耐火住宅
    新築後5年度分「長期優良住宅は7年度分」

(注)減額期間中の増築などにより要件を満たさなくなった場合は、減額措置の適用がなくなります。

償却資産

 税額は、原則として固定資産の価格(課税標準額)に税率(1.4%)を乗じて算出します。

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このページに関するお問い合わせ

資産税課
電話:058-383-4740
資産税課 資産税第1係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。