価格の決定

ページ番号1001603  更新日 令和3年3月9日

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 土地・家屋については、原則として基準年度(3年ごとに変更)に、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づき評価が行われ価格が決定されます。
 そして、この価格は原則として3年間据え置くこととされています。しかし、据え置き年度において、地価の下落がみられる場合には、簡易な方法により価格の修正を行うことができる特例措置が講じられています。
 また、基準年度以外の年度において新たに固定資産税が課されることとなった土地、家屋、地目変換のあった土地、増改築のあった家屋などについては、そのつど価格を決定します。
 また、償却資産については、毎年1月1日の償却資産の状況を1月31日までに申告をしていただき、毎年、その価格を決定します。

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