固定資産税・都市計画税についての質問

ページ番号1001607  更新日 令和3年3月9日

印刷大きな文字で印刷

同じ面積の宅地なのに税額が違うのは

質問

 私は、知人が居住する土地に隣接している宅地を購入しました。面積は同じですが、私の土地は角地になっています。私の土地の税額と知人の土地の税額を比べてみると、私のほうが高くなっています。間違いではありませんか。

回答

 土地にかかる固定資産税・都市計画税の税額は、その土地の評価額にもとづいて計算します。評価額は、その土地の位置、形状、道路の状況や面積などを総合的に勘案して決定します。あなたの土地の場合、知人の土地と位置、面積が同じですが、角地になっているため知人の土地よりも利用価値があります。したがって、あなたの土地の評価額は知人の土地に比べて高くなり、税額も高くなるのです。

家屋の税金が急に上がったが

質問

 私は、4年前の12月に新築の建売住宅を購入しました。今年度に送られて来た納税通知書を見ると、家屋の税金が倍近くになっています。間違いではありませんか。

回答

 新築された住宅に対する固定資産税・都市計画税は、120平方メートルまでに相当する税額の2分の1が、3年間(3階建以上の中高層耐火住宅などは5年間)に限り減額されます。あなたの家の場合、新築後3年経過したのでこの軽減措置がなくなったものです。

家屋が年々老朽化していくのに評価額が下がらないのは

質問

 私のマンションは昭和50年に建築されたものですが、年々老朽化していくのに、評価額が下がっていません。間違いではありませんか。

回答

 家屋の評価は、3年に一度の評価替えで見直されます。評価替えを行う家屋の再建築費評点数は、固定資産評価基準により新旧基準間の建築物価の差(率)を従来の再建築費評点数に乗じて算出されます。評価額は、経過年数に応じて生じる減価を基礎に定められた経年減点補正率等を再建築費評点数に乗じて算出します。したがって、物価の変動により建築物価が上昇した場合は、評価額が下がらず、かえって前年度評価額を上回ることもあります。

 なお、このように評価替えによる新評価額が前年度評価額を上回る場合は、前年度評価額に据え置くこととされています。また、経年減点補正率は、20%が最下限であるため、20%まで減点されている場合は、評価額が下がらないこともあります。そのため、古い家屋でも評価額は下がらないことがあります。

昨年売った土地・家屋の税金の納税通知書が届いたが

質問

 私は、昨年12月に土地付きの家を売り、今年1月中旬に移転登記を済ませました。ところが市役所から今年度の土地・家屋の税金の納税通知書が私あてに送られてきました。土地・家屋の所有権は買主に移転しているのになぜですか。

回答

 土地・家屋の固定資産税・都市計画税は、その年の1月1日現在、土地登記簿、建物登記簿に所有者として登記されている人が納税義務者になります。ご質問の場合、今年の1月1日現在の登記簿に所有者としてあなたの名義で登記されていますので、すでに売却済みの土地・家屋であっても、今年度分の固定資産税・都市計画税はあなたに納めていただくことになります。

登記簿上の所有者が死亡した場合の土地・家屋の税金は

質問

 私の父は、昨年12月に死亡しましたが、父名義の土地・家屋にかかる今年度分以降の税金はどうなるのでしょうか。
 なお、相続人は、母と子ども2人の計3人です。

回答

 土地・家屋の登記簿上の所有者が死亡した場合、相続登記の手続きをしていただくのが最善ですが、賦課期日(その年の1月1日)において、死亡した方が所有者として登記されている場合、固定資産税・都市計画税は、賦課期日において現にその資産を所有している人に納めていただきます。したがって、あなたの場合、相続登記がなされるまでは相続人3人の共有財産ということになり、税金は3人で連帯して納めていただくことになります。
(注)所有者が亡くなられた場合は、納税に関する書類を受け取る代表者を決めて、資産税課へ届け出てください(相続人代表者指定届)。

このページに関するお問い合わせ

資産税課
電話:058-383-4740
資産税課 資産税第1係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。