土地の利用状況を変更された場合は申告を
固定資産税・都市計画税の住宅用地には、課税標準の特例措置が設けられており、税負担が軽減されています。この特例措置を正しく適用するために、土地の利用状況が、住宅用地から非住宅用地に変更された場合または、非住宅用地から住宅用地に変更された場合は、利用状況が変更された翌年の1月31日までに資産税課へお知らせください。
電話:資産税課 058-383-4740
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