固定資産税・都市計画税の減免のオンライン申請について(集会所など・生活保護)
各務原市税条例60条第1項および第124条の規定により、当該年度の固定資産税および都市計画税の税額のうち減免の申請があった日以後の納期に係る税額を免除または減額します。
(注)オンライン申請対象の方は、事前にお渡ししている減免申請書がお手元にある方のみとなります。
集会所などに関する減免
地域活動を行うために、現に集会所などとして活用している家屋や土地について、固定資産税・都市計画税の減免を受けることができます。
生活保護に関する減免
生活保護法による扶助を受けている方が所有する固定資産について、固定資産税・都市計画税の減免を受けることができます。
(注)共有の資産は、オンライン申請を受け付けておりません。減免申請書のご提出をお願いいたします。
このページに関するお問い合わせ
資産税課
電話:058-383-4740
資産税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。