家屋を取り壊したときはお知らせを

ページ番号1018060  更新日 令和6年2月9日

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毎年1月1日(賦課期日)に存在する家屋に対して、その年の4月に課税されます。

住宅や倉庫など、家屋の一部または全部を取り壊したときは、資産税課へお知らせください。

 

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資産税課
電話:058-383-4840
資産税課 資産税第2係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。