固定資産評価審査委員会

ページ番号1001609  更新日 令和3年2月12日

印刷大きな文字で印刷

 固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある場合には、固定資産評価審査委員会に審査の申出ができます。
 固定資産評価審査委員会は、固定資産課税台帳に登録された価格に関する不服を審査決定するために、地方税法に基づき設置された中立的な第三者機関です。

申出ができる方

  • 固定資産税の納税者またはその代理人

 代理人が審査の申出をする場合には、任意の様式による委任状が必要です。

申出ができる期間

 固定資産課税台帳に登録した旨を公示した日から納税通知書の交付を受けた日後3か月以内です。

申出ができる事項

 固定資産課税台帳に登録された価格に限ります。基準年度(3年に1度の評価替えを行う年度)以外の年度は、原則として審査の申出はできません。ただし、土地の地目変換、家屋の増改築など、「特別な事情」があった場合は、審査の申出ができます。
 価格以外の事項について不服がある場合には、市長に対して審査請求をすることができます。

申出の方法

 所定の審査申出書(正副2通)を提出してください。審査申出書の書き方などについては、下記の固定資産評価審査委員会にお問い合わせください。

注意事項

 審査の申出にあたっては、あらかじめ課税根拠等について、資産税課で十分に説明を受けてください。
 審査申出中であっても納期限を過ぎると滞納として扱われます。審査の結果、認容の決定がされた場合には精算されますので、固定資産税・都市計画税は納期限までに納めてください。

このページに関するお問い合わせ

固定資産評価審査委員会
電話:058-383-1579
固定資産評価審査委員会へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。