住宅改修に伴う固定資産税の減額
住宅の耐震・バリアフリー・省エネ改修を行った場合、固定資産税を減額する制度です。
住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額
耐震改修工事が行われた場合、改修完了後3カ月以内に市に申告していただくと、その住宅の固定資産税が工事完了日の翌年1月1日を賦課期日とする年度分に限り減額されます。減額される額は、改修した住宅のうち床面積120平方メートルまでの固定資産税額(当該家屋のみ)の2分の1(長期優良住宅に認定された住宅は3分の2)です。
対象となる住宅が、耐震改修工事を完了する直前に「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に掲げる通行障害既存耐震不適格建築物(注)であった場合には、工事完了した年の翌年度からの2年度分について、固定資産税額が2分の1(改修工事により長期優良住宅に認定された住宅は初年度が3分の2)に減額されます。
(注) 通行障害既存耐震不適格建築物…地震によって倒壊した場合において、その敷地に接する道路の通行を妨げ、多数の者の円滑な避難を困難とするおそれがある建築物。
対象
昭和57年1月1日以前からある住宅
要件
- 現行の耐震基準に適合する改修工事であること
- 一戸あたり工事費50万円超であること(耐震改修に直接関係のない費用は含みません)
提出書類
- 申告書
- 耐震基準適合住宅であることを証明するもの(市・建築士・指定確認検査機関・登録住宅性能評価機関・住宅瑕疵担保責任保険法人が発行した証明書)
- 証明者(法人)の確認できるもの(建築士免許証の写しなど)
- 改修工事に係る明細書(改修工事の内容および費用の確認できるもの)
- 改修工事費を支払ったことが確認できるもの(領収書の写しなど)
- (長期優良住宅に認定された住宅のみ)長期優良住宅認定証の写し
住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額
高齢者・障がい者の方などが居住する住宅(賃貸住宅を除く)に対して、バリアフリー改修工事が行われた場合、改修後3カ月以内に市に申告していただくと、その住宅の固定資産税が工事完了日の翌年1月1日を賦課期日とする年度分に限り減額されます。減額される額は、改修した住宅のうち床面積100平方メートルまでの固定資産税額(当該家屋のみ)の3分の1です。
耐震改修特例や長期優良住宅の省エネ改修特例が適用されている年度には適用されません。
対象
新築された日から10年以上経過しており、次のいずれかの方が居住する住宅(賃貸住宅を除く)
- 65歳以上の方
- 要介護認定または要支援認定を受けている方
- 障がい者
要件
- 次の改修内容のうち、いずれかに該当する工事を行うこと
- 廊下の拡幅
- 階段の勾配緩和
- 浴室の改良
- トイレの改良
- 手すりの取付け
- 床の段差解消
- 引き戸への取り替え
- 床表面の滑り止め化
- 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
- 補助金などを除く自己負担額が50万円超の工事であること(バリアフリー改修に直接関係のない費用は含みません)
提出書類
- 申告書
- 改修工事に係る明細書(改修工事の内容および費用の確認できるもの)
- 改修工事を行った箇所の写真(工事前および工事後)
- 改修工事費を支払ったことが確認できるもの(領収書の写しなど)
- 国・地方公共団体等の各種補助金および給付金の決定(確定)通知書等の写し(補助金等を申請していない場合は不要)
- 要介護認定、要支援認定を受けている方は、介護保険の被保険者証の写し
- 障がいのある方は、身体障害者手帳、療育手帳の写し
(注)上記の「改修工事に係る明細書(改修工事の内容および費用の確認できるもの)」と「改修工事を行った箇所の写真(工事前および工事後)」と「改修工事費を支払ったことが確認できるもの(領収書の写しなど)」の代わりに、建築士・登録性能評価機関等による証明を提出することができます。
住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額
省エネ改修工事が行われた場合、改修後3カ月以内に市に申告していただくと、その住宅の固定資産税が工事完了日の翌年1月1日を賦課期日とする年度分に限り減額されます。減額される額は、改修した住宅のうち床面積 120 平方メートルまでの固定資産税額(当該家屋のみ)の3分の1(長期優良住宅に認定された住宅は3分の2)です。
耐震改修特例が適用されている年度には適用されません。
対象
平成26年4月1日以前からある住宅(賃貸住宅を除く)
要件
- 次の工事のうち、1または1と併せて行う2~5の工事であること
- 1.窓の改修工事
2.床の断熱改修工事
3.天井の断熱改修工事
4.壁の断熱改修工事
5.太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器、太陽光熱利用システムの設置にかかる工事 - 現行の省エネ基準に新たに適合する改修工事であること
- 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
- 上記1~4までの工事の自己負担額が60万円超であること。
または上記1~4までの断熱改修工事の自己負担額が50万円超であり、5の工事と合わせて60万円超の工事であること。
(省エネ改修に直接関係のない費用は含みません。)
提出書類
- 申告書
- 増改築等工事証明書(建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関または住宅瑕疵担保責任保険法人が発行する証明書)
- 証明者(法人)の確認できるもの(建築士免許証の写しなど)
- 改修工事に係る明細書(改修工事の内容および費用の確認できるもの)
- 改修工事費を支払ったことが確認できるもの(領収書の写しなど)
- 国・地方公共団体等の各種補助金および給付金の決定(確定)通知書等の写し(補助金等を申請していない場合は不要)
- (長期優良住宅に認定された住宅のみ)長期優良住宅認定証の写し
このページに関するお問い合わせ
資産税課
電話:058-383-4840
資産税課 資産税第2係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。