住宅用地の特例の継続には申請を

ページ番号1023435  更新日 令和7年4月1日

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住宅が建替えのため取り壊され、当該年度の賦課期日(1月1日)においても引き続き建替え中である場合は、以下のすべての要件に該当すれば、住宅用地として認定され、特例の適用を継続できる場合がありますので、資産税課へお知らせください。

  1. 前年の1月1日の時点において住宅用地であったこと。
  2. 建て替えられる住宅が、建て替え前の住宅の敷地と同一の敷地で行われること。
  3. その年の前年の1月1日における建て替え前の住宅の所有者と建て替え後の住宅の所有者が原則同じであること。
  4. その年の前年の1月1日における建て替え前の住宅の敷地の所有者と建て替え後の住宅の敷地の所有者が原則同じであること。
  5. その年の1月1日において、次のいずれかであること。
    • 住宅の建築に着手していること。
    • 住宅の建築について、建築基準法の確認済証の交付を受けており、かつ、直ちに建築工事に着手するものであること。
    • 住宅の建築について、確認申請を提出しており、かつ、確認済証交付後直ちに建築工事に着手するものであること。
  6. 住宅を解体した翌々年度1月1日までに住宅が完成していること。

 

このページに関するお問い合わせ

資産税課
電話:058-383-4740
資産税課 資産税第1係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。