総合事業における事業所評価加算について

ページ番号1009133  更新日 令和5年10月4日

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事業所評価加算は、評価対象期間(当該加算を算定する年度の前年の1月から12月までの期間)に、下記の要件をみたした事業所が評価対象期間の翌年度における通所介護相当サービスの提供について、1月につき120単位の加算を算定することができます。

総合事業における事業所評価加算の届出について

翌年度から事業所評価加算の算定を希望する場合は、各年10月15日(土日・祝日の場合は、直前の開庁日)までに市へ届出を行う必要があります。

(注)届出を行った翌年度以降に再度算定を希望する場合には、届出は不要です。

加算の要件

  1. 選択的サービス(運動器機能向上サービス、栄養改善サービス、口腔機能向上サービス)を市へ届出し、行っていること。
  2. 評価対象期間における利用実人員数が10人以上であること。
  3. 評価対象期間において、利用実人員数の6割以上に選択的サービスを実施していること。
  4. 要支援度の維持者数+改善者数×2/評価対象期間内に選択的サービスを3月以上利用し、その後に更新・変更認定を受けた者の数≧0.7であること。

 ※事業所が要件を満たしているかの審査は、国民健康保険団体連合会においてなされます。

届出方法

翌年度から事業所評価加算の算定を希望する場合は、各年10月15日(土日・祝日の場合は、直前の開庁日)までに、下記の書類を介護保険課施設指導係へ提出してください。

 ※届出を行った翌年度以降に再度算定を希望する場合には、届出は不要です。

届出先

〒504-8555
岐阜県各務原市那加桜町1-69
健康福祉部 介護保険課 施設指導係(市役所2階)

このページに関するお問い合わせ

高齢福祉課 地域包括ケア推進係
電話:058-383-2124
高齢福祉課 地域包括ケア推進係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。