介護職員等ベースアップ等支援加算について(令和4年10月から適用)

ページ番号1015949  更新日 令和5年3月6日

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介護職員等ベースアップ等支援加算について

介護職員等ベースアップ等支援加算とは

介護職員等ベースアップ等支援加算の算定要件について

(1)ベースアップ等要件

賃金改善の合計額の3分の2以上は基本給または決まって毎月支払われる手当の引上げに充てること。

(2)現行加算要件

介護職員処遇改善加算(1)から(3)までのいずれかを算定していること。
(介護職員等ベースアップ等支援加算と同時に介護職員処遇改善加算に係る計画書の届出を行い、算定される場合を含む。)

介護職員等ベースアップ等支援加算の届出について

下記リンクをご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

介護保険課
電話:058-383-2067
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